年金の受給方法は一律ではなく、個々の状況に応じて選択できる4つのパターンがあります。これらの選択肢によって、将来の生活設計が大きく左右されるため、早めの理解と準備が必要です。本連載は、税理士兼行政書士の清野宏之氏と社会保険労務士の萩原京二氏の共著『社長の資産を増やす本』(星野書房)から内容を抜粋・編集してお届け。この記事では、年金受給の基本から、社長や高額所得者が陥りがちな注意点について、専門家の視点から詳しく解説します。
年金のもらい方には「4パターン」ある
老齢年金のもらい方は、「65歳から、基礎年金と厚生年金をまとめてもらい始める」だけではありません。次の4パターンがあります。
〈老齢年金のもらい方〉
①老齢基礎年金と老齢厚生年金のどちらも65歳からもらう
②老齢基礎年金は65歳からもらい、老齢厚生年金を繰り下げる
③老齢基礎年金は繰り下げて、老齢厚生年金を65歳からもらう
④老齢基礎年金と老齢厚生年金のどちらも繰り下げてもらう
老齢基礎年金も老齢厚生年金も基本的に65歳から受給できますが、じつは本人の希望で60歳から受給する「繰り上げ受給」や66歳以降に受給する「繰り下げ受給」ができます。そして繰り下げは、75歳まで可能です。
年金の繰り上げ、繰り下げのメリット・デメリット
繰り上げのメリットは、早く年金をもらえることですが、デメリットもあります。65歳から繰り上げ受給するまで、1ヵ月あたり0.5%年金額が削減されるところです。
最大の60歳まで繰り上げたときは、30%減額されてしまい、一生その額を受け取り続けることになります。
ここで「繰り上げ」を推奨していないのは、社長が繰上げをしても意味がないからです。その理由については、次項で取り上げる「在職老齢年金」に関する部分で詳しく説明します。
繰り下げは、年金の受け取りが遅くなる点がデメリットですが、繰り下げた分、1ヵ月あたり0.7%が増額する点がメリットです。つまり、1年遅らせると年8.4%年金が増額し、70歳まで遅らせると42%、75歳まで遅らせると84%増える計算となるのです。
年8.4%となると、非常に割のいい「資産運用」ですが、長生きしなければ受け取り総額が少なくなるので、注意が必要です。
繰り下げ受給を希望する場合は、66歳以降で繰り下げ受給を希望する時期に請求書を最寄りの年金事務所などへ提出します。繰り下げによる年金の増額率は、手続きを行った時点で決まります。
清野宏之税理士事務所 所長
税理士・行政書士
茨城県を中心に、相続税・贈与税の税務申告書作成、タックスプランニング、不動産など資産活用アドバイス、富裕層の所得税確定申告分析などのアドバイスを行う。
これまで500回を超える相続税セミナーに登壇し、年間30件近い相続案件を受け持つ。個別面談による相談実績は、3,000件を超える。
お客様の相談を親身になって聴き取り、人生のよきパートナー(相談相手)になるべく、活動をしている。
著書に『図解 子50歳・親80歳までに絶対知るべき生前相続』『社長の資産を守る本』(セルバ出版)、『社長の資産を増やす本』(星野書房・サンクチュアリ出版)がある。現在、企業オーナーのための事業承継について執筆中。
著者プロフィール詳細
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連載入るお金が「億単位」で変わる!社長の資産を着実に築くノウハウ
社会保険労務士、働き方デザインの学校校長、一般社団法人パーソナル雇用普及協会代表理事。
大手企業(東芝)でサラリーマン人生を送っていたが、28歳のときに父親が詐欺に遭い、3億円を失う。
家族の生活を支えるために完全歩合の保険営業マンに転身するも、契約がまったく獲得できずリストラされることに。
保険会社在職中に取得した社会保険労務士資格で独立起業、たったひとりで年商1億円を稼ぐカリスマ社労士となる。著書が26冊あり、テレビへの出演も多数。
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