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社長が受け取る「役員退職金」は、単なる報酬ではなく、経営者の人生設計において重要な資産となります。しかし、税務上の扱いを誤ると、退職金が損金(経費)として認められず、予想以上の税負担が発生するリスクも。税務署は、役員退職金が適正かどうかを判断するために「3つの基準」を設けています。この基準をクリアすることで、税務上の優遇を受けやすくなります。本記事では、税理士・行政書士の清野宏之氏と社会保険労務士の萩原京二氏の共著『社長の資産を増やす本』(星野書房)から一部抜粋、編集し、社長の退職金に対して税務署がチェックする「3つの基準」と、役員退職金に関する重要な知識について解説します。

役員退職金が認められるための「3つの基準」

役員退職金の損金算入可否は、非常に大きな問題です。この退職金に関して、税務署は次の3つの基準から、判断していると言われています。

 

1.金額が過大かどうか(金額基準)

 

2.正当な手続きを経ているか(形式基準)

 

3.退職の事実があるか(実質基準)

 

ここから、この3つの基準におけるポイントをお話しします。

 

 

過大かどうかは、税理士でも100%の確証を持てない

大前提を言うと、役員退職金は法律で定められた制度ではないため、法人に支払い余力があればいくら支給しても構いません。あくまでも税法上、「不当に高額な部分」は「役員賞与」の扱いとなり、損金算入ができない、ということです。

 

一般的には、最終報酬月額方式(最終報酬月額×勤続年数×功績倍率)で計算しておけば、役員退職慰労金が税務上損金として扱ってもらいやすいと言われています。ただし、これはあくまでも目安であり、100%損金扱いになるわけではないことに注意しましょう。

 

また、本格的に役員退職金規程をつくる方法もあります。たとえば「1年あたり平均額(類似法人の役員在任1年あたりの役員退職金の平均額)などを勘案して最終報酬月額を150万円とする」ことも選択肢になります。何度も言いますが、税務上はこれでOKという保証はありません。

 

「役員退職金規程があれば、どんな金額設定でも大丈夫」と思っている人もいますが、そんなことはありません。ただし、合理的な支給基準があったほうが有利なことは、間違いないでしょう。役員退職金規程があることで、税務署に対して「こんなルールで支給しています」と根拠を示すことができるからです。

 

ただ、損金計上が100%認められるとは限らないことには注意が必要です。税務的に、退職金の適正額はいくらなのかを一概に語るのは困難であり、税理士でも100%の確証を持てていないのです。

 

「社長の退職金の税務にはリスクがあり、絶対に大丈夫と言える基準は存在しない」ことを知っておきましょう。

 

 

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