現金は“グレーゾーン”?…貸金庫に預けられるもの
最近、銀行員の不祥事で話題の貸金庫ですが、どのようなものが貸金庫に預け入れられるのでしょうか? 三菱UFJ銀行の貸金庫格納規定をみると、貸金庫に格納できるものとしては下記の4点となっており、このなかに現金は含まれていません。
1.公社債券、株券その他の有価証券
2.預金通帳・証書、契約証書、権利書その他の重要書類
3.貴金属、宝石その他の貴重品
4.1.~3.に掲げるものに準ずると認められるもの
一方で、貸金庫に格納できないものは「危険物や変質、腐敗のおそれがある等、保管に適さないもの」となっており、こちらにも現金もありません。このため現金は、貸金庫に入れていいとも悪いとも言い切れない “グレーゾーン”といえます。
とはいえ、税務署では貸金庫も重点的に調査されています。存在を知っている場合には、相続発生時にきちんと確認するようにしましょう。
タンス預金は違法ではないが…
タンス預金は、それ自体は違法でもなんでもなく、相続発生時にきちんと申告すれば問題はありません。
しかし、自宅や貸金庫などに多額の現金を置いておくと、犯罪の可能性が高まるほか、発覚時に相続人間でトラブルとなるケースもありますので、あまりおすすめできません。
また、現金を故意に申告しなかった場合、その事実が税務調査等で発覚すると、過少申告加算税・延滞税といったペナルティが課せられます。
悪質な財産隠ぺいと認められた場合は、過少申告加算税や延滞税に加え、重加算税が課されるほか、相続税法違反として、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金等の刑事罰を受ける可能性もあります。
税務調査の可能性も考慮し、本人がタンス預金をしている場合には相続を見据えて適切に管理するほか、身近な人物がタンス預金や貸金庫契約をしている場合は相続発生時に中身をしっかりとチェックし、適切な申告を心がけましょう。
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宮路 幸人
多賀谷会計事務所
税理士/CFP
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