生前贈与は相続税対策に有効ですが、知らずに行った贈与が思わぬ問題を引き起こすことも。税務調査や重いペナルティのリスクについてみていきましょう。生前贈与の際に避けるべき注意点と、税務署の監視を回避するためのポイントについて、税理士法人松本の代表税理士である松本崇宏氏が解説します。
生前贈与とは
生前贈与とは、存命中に自身の財産を他者へ引き継ぐことをいいます。
財産を引き継ぐ方法としては相続がありますが、相続は基本的に自身の死後に他者へ財産を引き継ぐもので、生前贈与は本人の存命中に前倒しで相続を行うとも言えるため、他者に自身の財産を残したい場合は遺言書に記載して相続させるか、生前贈与を行うかの選択肢があるのです。
生前贈与では金額によっては贈与税がかかるケースがあります。
生前贈与を受けたら贈与税申告が必要
1月1日から12月31日までの1年間に財産の贈与を受けた個人は、贈与を受けた財産について、以下の場合に贈与税の申告をする必要があります。
●暦年課税を適用する場合(財産価額の合計が110万円を超えるとき)
●相続時精算課税を適用する場合
暦年課税を適用する場合は、贈与を受けた財産の価額の合計額が、基礎控除額の110万円を超える場合には、贈与税の申告をしなければなりません。
なお、贈与税は個人から財産を贈与された場合にかかる税金であり、法人から贈与を受けた場合には贈与税ではなく所得税が課税されます。
そして、贈与税の申告期限は基本的に、贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日までで、受贈者の住所地の所轄税務署長に提出する必要があります。
生前贈与のメリット
生前贈与は、うまく活用すれば大きな節税効果が期待できるとされていますが、それ以外にもさまざまなメリットがあります。
生前贈与をする主なメリットは以下のとおりです。
●財産を生前に継承できる
●法律で定められた相続人以外に財産を継承できる
●相続トラブルが起こりにくくなる
●暦年贈与なら基礎控除が受けられる
●贈与税の特例制度を活用できる
●相続税を節税できる
税理士法人松本 代表税理士
登録者16万人以上のYoutubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。
代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在14名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
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連載税務調査専門税理士法人が解説!税務調査の「こんなケース」の対処法
税務調査対応専門チームがある税理士法人として現在全国6ヵ所(渋谷、錦糸町、新宿、横浜、柏、大阪)にオフィスを構え、“成功報酬型”の税務調査サポートを提供する税理士事務所では国内No.1の規模を誇る。国税局等に勤めていた、いわゆる「国税OB」が現在14名常駐。税務調査相談・対応実績は累計5,000件以上で専門性・経験則・折衝力を有する。どの業種より税務調査が厳しいといわれる風俗業界の税務に10年以上特化しながら、あらゆる業種の税務調査に対応し、追徴税額ゼロ円の実績多数。
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