(※写真はイメージです/PIXTA)

生前贈与は相続税対策に有効ですが、知らずに行った贈与が思わぬ問題を引き起こすことも。税務調査や重いペナルティのリスクについてみていきましょう。生前贈与の際に避けるべき注意点と、税務署の監視を回避するためのポイントについて、税理士法人松本の代表税理士である松本崇宏氏が解説します。

メリットは節税対策以外にも

財産を生前に継承できる

一般的な考え方として、財産の継承は所有者の死亡を起点として行われるケースが多いですが、生前贈与では所有者が生きているうちに財産を継承することが可能です。

 

継承する人は必要なタイミングで受け取れますし、贈与する人も生きているうちに感謝されるというメリットもあります。

 

子どもや孫に教育のための資金を贈与したり、家を建てるための資金を贈与したりするケースなどがこれにあたります。

 

法律で定められた相続人以外に財産を継承できる

相続においては、遺言書を作成していなければ、法律で定められる相続人に対して決められた割合で財産が分配されます。

 

そのため、被相続人が意図していなかった人の元へ自身の財産が渡る可能性もあるのです。

 

しかし、生前贈与では孫や子どもの配偶者などの、法定相続人以外に財産を継承することもできます。

 

さらに、贈与する人だけでなく贈与する財産についても生きているうちに選べるため、相続よりも自身の希望通りに継承しやすいでしょう。

 

相続トラブルが起こりにくくなる

相続の場合、遺言で誰にどの財産を相続させるかを決めることはできますが、その内容を不服とする相続人がいると、トラブルに発展する場合があります。

 

しかし、生前贈与の場合は贈与する人が存命であるため、自身がどのように財産を相続させたいか、という意思をあらかじめ伝えて納得してもらいやすいです。

 

親族同士で揉めることもあるでしょうが、贈与する人がそれぞれ直接対応できるため、トラブルも解消しやすいでしょう。

 

暦年贈与なら基礎控除が受けられる

相続のほか、贈与に関しても基礎控除があり、暦年贈与の場合は基礎控除額が110万円になります。

 

1月1日~12月31日までの1年間で贈与を受けた場合、受贈者1人あたり110万円までが非課税となるのです。

 

節税効果を高めるために、年間110万円までの贈与であれば税金がかからないという仕組みを利用し、毎年分割して贈与し、贈与時や相続時の税負担を減らす方法もあります。

 

贈与税の特例制度を活用できる

贈与税には以下のような特例制度が存在します。

 

●相続時精算課税制度

●住宅取得等資金の贈与の非課税特例

●教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度

●結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度

●配偶者控除(おしどり贈与)

 

うまく活用すれば、大きな節税効果が期待できるため、適用の対象となる場合は積極的に制度を利用するのがおすすめです。

 

相続税を節税できる

生前贈与は相続時の財産を減らす効果が期待できます。

 

相続税は、相続時の課税遺産総額に対して課税されますが、生前贈与をすることで相続時の財産を減らせば、税金を軽減できるのです。

 

そのため、生前贈与を少しずつ行って財産を減らしていき、最終的に相続財産が基礎控除額と同等か下回るようになった場合に相続できれば、相続税がかからないというメリットがあります。

 

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