同居するパートナーが亡くなっても自分の名義にできない!
藤井さん(44歳女性)はパートナーとマンションを購入して同居を始めてから、すでに10年になります。バブルがはじけてピーク時よりは手頃感が出てきたことや、家賃の負担よりも買ってしまったほうがいいという雰囲気があったので、それぞれの貯金を出し、2分の1ずつの割合で買うことにしたのです。ローンもそれぞれ別々に借りています。
互いに離婚歴があるわけでもなく、結婚届を出せない事情はないのですが、子供に恵まれなかったこともあり、仕事を優先したため、結婚届を出してどちらかの苗字が変わることのほうが煩わしく思い、そのまま過ごしてきたということです。仕事や生活をしていくなかでは結婚届を出さないことは大きな問題も煩わしさもなかったことから、何ら不自由はなく、自他ともに認める「理想のカップル」でした。
パートナーが急死して直面した現実
ところが、事実婚が問題になったのは、パートナーの病気が発覚して急死したときでした。パートナーは建設関係の営業マンで42歳になったばかり。これからまだまだ働き盛りというときに、会社の健診でがんが見つかり、再検査をしたときには余命数ヶ月と告知されたのです。そして告知されたとおりの入院期間で亡くなってしまいました。
葬儀は、父親が取り仕切り、身内だけで簡単に済ませましたが、そのあとの手続きが大変でした。
形は同居する夫婦でも、結婚届を出していないのは、配偶者でも妻でもなく、「他人」だということに今更ながら気づかされたといいます。入院、手術など病院の手続きは同居するパートナーということで保証人として藤井さんができましたが、いざ、亡くなってしまうと”パートナー”ではできないことばかり。預金の引き出しすらできないと知ったのでした。
遺言書が必要だと知らなかった
さらに困ったのは、住んでいるマンションのこと。お金を出し合って半分ずつの権利があるのですが、パートナーの権利は藤井さんにはもらえないとわかって困ってしまったのです。
自分が住んでいるのに、半分はパートナーの父親名義になるとは想定外の事態でした。
病気が発覚してから数ヵ月で亡くなったので、入院、検査、手術と落ち着かず、今さら病室で結婚届の話もできず、自分のためにしてもらわないといけないことは言いだせなかったのですが、こんなに大変だという発想もありませんでした。
パートナーの父親は、2人で購入したことは承知のことなので、幸い、手続きには協力すると言ってくれています。それでも、どういう手続きをすればいいのか、コラムから相談できることを知り、教えてもらいたいと来られたのでした。