「月額45万円」の家賃収入は手放したくない!二つの不動産をめぐってゴネる長女と3人の弟が対立…7年にわたる相続調停を経て疲れ切った〈74歳長男〉がつぶやいた一言【相続の専門家が解説】

「月額45万円」の家賃収入は手放したくない!二つの不動産をめぐってゴネる長女と3人の弟が対立…7年にわたる相続調停を経て疲れ切った〈74歳長男〉がつぶやいた一言【相続の専門家が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

父親と母親から相続した不動産売却の相談に来られた志村さん。4人きょうだいの志村さんたちは7年もかけて2つの不動産の遺産分割協議調停を行ったそうです。その背景にはきょうだい間の生活事情や不動産の土地名義など複雑な事情がありました。いったいどのようにして終結したのでしょう。本記事では、遺産分割協議と相続した家の売却について、相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が解説します。

調停の途中で自筆証書遺言を残し母親が亡くなった!

しかし調停の最中・3年前に母親が亡くなりました。母親の財産は評価4,000万円のマンションの土地2分の1とマンションの建物1,000万円、預金3,000万円で計8,000万円。相続税の基礎控除は4人で5,400万円ですので、相続税の申告が必要でした。

 

母親は調停の様子から話し合いでは決着がつかないと分かっていたので、自筆で「自分の財産は長男、次男、三男に等分で相続させる」という遺言書を残していました。家庭裁判所の検認を済ませましたが、当然のように姉が遺留分の請求を起こしたため、父親の調停の話し合いの中に組み入れ解決することになりました。

 

その間申告の期限が来ましたが、間に合わないため法定割合で未分割とし相続税の申告を済ませています。

 

担当弁護士はマンションを売却のために空室に

賃貸マンションは父親が亡くなった当時ですでに築35年を経過していました。調停が始まり売却を見据えて、自宅の土地を母屋とマンションに分筆して相続準備を始めましたので、志村さんたちが依頼した担当弁護士は、マンションも解体して更地で売却することを想定し、空きが出ても入居募集をしませんでした。こうして調停の間には全部屋が空室となりました。

 

相続登記で名義を変更し、マンションのスピード売却へ

志村さんから調停の審判書や母親の自筆証書遺言の検認書の原本を預かり、各人の戸籍謄本や住民票なども合わせて相続登記をしました。調停が終わっても、そのままでは自宅もマンションも亡くなった父親と母親名義のままです。売却するには、相続人の名義に登記する必要があります。

 

合わせてマンションの売却活動を始めたところ、建て替えを前提とした購入希望の法人から申し込みが入り、1カ月後には売買契約をすることができました。

 

すでに測量、分筆は終わっているため、測量図、境界確認の同意書などを添付することで、売買の要件は満たします。また建物に関しては、売主が解体して更地の状態での引き渡しが一般的ですが、買主が引き受けてくれることとなり、現状のまま引き渡すことで了解が得られました。売主側の解体費負担が少なくなり、それだけ高く売れたことになります。

 

結果、審判が下りた3か月後に売買代金の決済ができ、ようやく志村さんたち兄弟は自分の財産を得ることになりました。

 

志村さん兄弟は調停が想定以上に長引いて心を痛めていましたが、ようやく調停が終わり共有名義で3人の相続登記もでき、売却もスムーズでよかったと言っています。3人で行った契約は長かった相続が終わった実感につながったようです。

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