秘密証書遺言とは
秘密証書遺言は、遺言書の内容を他人に知られたくない場合に利用できる形式の遺言です。この遺言書は、公証役場で遺言書が存在することだけを認証してもらい、内容は一切公開されません。そのため、遺言の内容を秘密に保ちながら、遺言書が確かに存在するという証明だけを行う仕組みです。
ただし、現実的にはこの形式はほとんど使われていません。理由として、遺言書が無効になるリスクや、作成後に家庭裁判所での検認手続きが必要になるなどの手間が挙げられます。
秘密証書遺言の特徴
秘密証書遺言の最大の特徴は、遺言者以外に内容を知られずに遺言を残せる点です。遺言書の存在を公証役場で認証してもらい、内容は遺言執行まで第三者に知られません。また、自筆証書遺言と異なり、パソコンで作成したり、代筆を依頼したりできるため、作成の負担が軽減されます。ただし、遺言書の保管は遺言者自身が行うため、紛失や破損のリスクに注意が必要です。
秘密証書遺言のメリット
・内容を秘密に保てる
遺言書の内容が外部に漏れず、プライバシーが守られます。
・偽造や改ざんの防止
公証人による認証で遺言の存在が証明され、偽造リスクが軽減されます。
・自筆が不要
手書きが難しい場合でも作成可能で、柔軟性があります。
・コストが比較的安い
公正証書遺言より費用を抑えられます。
秘密証書遺言のデメリット
・証人2名が必要
公証人だけでなく、2名の証人を手配しなければなりません。
・紛失のリスク
原本は遺言者が保管するため、管理に注意が必要です。
・家庭裁判所の検認が必要
遺言執行前に検認手続きが必要で、時間がかかる場合があります。
特別方式遺言とは
予期せぬ事態に備えて、急いで遺言書を作成しなければならない状況が訪れることもあります。命の危険が差し迫ったときなど、通常の手続きが困難な状況で作成する遺言書は「特別方式遺言」と呼ばれます。緊急時に対応できるよう、特別な形式で遺言を残すことが認められているのです。
特別方式遺言の種類
では、どのような状況が「特殊な状態」とされ、それに応じた遺言の種類にはどのようなものがあるのでしょうか?
一般臨終遺言とは
一般臨終遺言は、生命の危機が迫る状態、例えば病気や怪我で余命がわずかとなった場合に作成される特別な遺言です。遺言者が自ら書けない場合、証人の一人が口述された内容を代筆し、他の証人が署名を行うことで遺言が成立します。
この遺言を作成するためには、3名以上の証人が立ち会う必要があります。証人は、相続に関係のない第三者でなければならず、推定相続人など利害関係者は証人になれません。また、遺言が成立した後は、20日以内に遺言書を作成した証人が家庭裁判所で確認手続きを行うことが求められます。
この形式の遺言は「死亡危急者遺言」、「一般危急時遺言」とも呼ばれることがあります。
難船臨終遺言とは
難船臨終遺言は、船や飛行機などに乗っている際、突如として命に危険が迫った状況で作成される特別な遺言です。遺言者が自ら書けない場合、口頭で証人に遺言内容を伝え、代筆してもらうことも可能です。
遺言の作成においては、証人2名による署名と捺印が必要です。証人の選定に関しては、相続人などの利害関係者は含まれないよう注意が必要です。また、この遺言が有効になるためには、作成後に家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。
難船臨終遺言は、一般の危急時遺言と同様に、遺言の内容が裁判所で確認されて初めて効力が発生しますが、特に日数の制限は設けられていません。
この形式の遺言は、「難船危急時遺言」とも呼ばれます。
一般隔絶地遺言とは
一般隔絶地遺言は、隔離された状況にある人や、特殊な環境で生活を送っている人が作成する特別な遺言です。例えば、伝染病で隔離されている人や、刑務所に服役中の人、災害で避難生活を送っている人などが該当します。
この遺言を作成する際には、警察官1名と証人1名の立会が必要です。遺言書には、遺言者自身と立会人全員が署名し、捺印することで正式に成立します。
船舶隔絶地遺言とは
船舶隔絶地遺言は、航海中や長期間船上で仕事をしているなど、陸地から離れた環境にいる人が作成する遺言です。飛行機のように短時間の移動ではこの形式に該当しません。
この遺言を作成するためには、船長または船の事務員1名と、2名以上の証人の立会いが必要です。遺言書には、遺言者と全ての立会人が署名し、捺印することで正式に成立します。
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