公正証書遺言とは
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書です。作成には、遺言者の意思を証明するために2名以上の証人が必要で、遺言者、公証人、証人全員の署名・捺印も求められます。
公正証書遺言の特徴
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する公文書であり、信頼性の高い遺言書として認められます。一般的な契約書と比べて、法的な効力が強く、遺言内容の確実な執行が期待できます。
公正証書が作成される際には、遺言者本人であることを公証人が確認するため、後から「自分はこんなこと書いていない!」といったトラブルが起きる心配がありません。また、裁判などで争いが生じた場合、公正証書は強力な証拠として扱われます。
さらに、公正証書遺言の原本は公証役場に保管されており、万が一遺言書を紛失しても再発行が可能です。
公正証書遺言のメリット
・法的に確実な証明力
公正証書は、法律の専門家である公証人が作成するため、遺言内容が法的に明確で、非常に高い証明力を持ちます。
・強制執行が可能
公正証書遺言には「強制執行認諾条項」を追加することで、一定の条件を満たせば、裁判を経ずに強制執行ができる力(執行力)が与えられます。これにより、支払いが滞った場合などでも迅速に対応が可能です。
・安全な保管
公正証書の原本は公証役場に保管されるため、遺言書が偽造されたり、紛失したりする心配がありません。万が一、正本を紛失しても、原本が保管されているため安心です。
公正証書遺言のデメリット
証拠力が高く、安心な公正証書遺言ですが、以下のようなデメリットもあります。
・費用がかかる
公正証書遺言を作成する際には、公証人の手数料がかかります。費用は遺言内容や財産額によって異なり、遺言者にとって経済的な負担となる場合もあります。
・作成に手間がかかる
公正証書遺言は、作成にあたって公証役場を訪れる必要があり、事前準備も必要です。また、遺言者と証人、そして公証人がそろって手続きを進めるため、自筆証書遺言より手間がかかります。
・証人2人が必要
公正証書遺言の作成には、遺言内容を確認するための証人が2人必要です。証人には親族や相続に関与する人物はなれないため、注意が必要です。
公正証書遺言の作成にかかる費用
公正証書遺言を作成する際の手数料は、遺言で相続させる財産や遺贈する財産の価額に基づいて計算されます。遺言は、相続人や受遺者ごとに別々の法律行為として扱われるため、それぞれの財産価額に応じて手数料が算定され、その合計額が公正証書作成の手数料となります。
例えば、複数の相続人や受遺者に遺産を分配する場合、それぞれの対象者に渡す財産の価額に基づき個別に手数料が計算され、その合計額が最終的な手数料になります。
具体的な手数料の計算は以下の通りです。
このように、遺言に含まれる財産の総額に応じて手数料が段階的に増加します。
証人の依頼方法
公正証書遺言を作成する際には、立会人として2人の証人が必要です。証人になるための特別な資格はありませんが、以下の人々は証人になれないため注意が必要です。
・未成年者
・相続人となる可能性のある人(推定相続人)
・遺贈を受ける予定の人(受遺者)
・推定相続人や受遺者の配偶者、直系血族
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