兄さん、ひどいじゃないか…95歳父の介護疲れで入院した〈65歳男性〉、退院後に自宅に戻って目にした「まさかの光景」【相続の専門家が解説】

兄さん、ひどいじゃないか…95歳父の介護疲れで入院した〈65歳男性〉、退院後に自宅に戻って目にした「まさかの光景」【相続の専門家が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

65歳の次男・和志さんの入院中に兄が父に遺言書を作らせたことで、父の相続問題に直面した和志さん。一度作られた遺言書を変更することはできないのでしょうか?相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が解説します。

公正証書遺言の文章案

父親の意思が明確だったことから、公正証書遺言は部分的に作り直すことができ、父親も和志さんも安心されました。

 

和志さんは、これからまだ介護が続きますので、心おきなく父親の介護ができると言っています。長女には事情を伝え納得してもらっており、機会を見て長男にも伝えてもらうようにお勧めしています。

 

[図表1]本事例における遺言書の文章案

 

[図表2]本旨外要件

 

※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

 

 

曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士

 

◆相続対策専門士とは?◆

公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp)認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。

 

「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。

 

 

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