兄さん、ひどいじゃないか…95歳父の介護疲れで入院した〈65歳男性〉、退院後に自宅に戻って目にした「まさかの光景」【相続の専門家が解説】

兄さん、ひどいじゃないか…95歳父の介護疲れで入院した〈65歳男性〉、退院後に自宅に戻って目にした「まさかの光景」【相続の専門家が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

65歳の次男・和志さんの入院中に兄が父に遺言書を作らせたことで、父の相続問題に直面した和志さん。一度作られた遺言書を変更することはできないのでしょうか?相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が解説します。

遺言書はあとから作成したものが有効

遺言は亡くなった人の生前における最後の意思表示であり、その死後、法律的に保護し、実現させるための制度です。遺言書が見つかり、遺産分割の方法や相続割合の指定などがある場合は、優先され、原則として遺言通りに相続することになります。そのため、相続になった場合は、法定相続人の確定と同時に、遺言書があるのかないのかを確認するようにします。

 

自筆証書遺言の場合は、自宅や貸金庫を確認します。法務局に保管してある場合もあるでしょう。公正証書遺言の場合は、公証役場で確認することもできます。

 

遺言書があれば、法定相続分による相続よりも、遺言書の内容が優先されます。よって法定相続人ではない第三者に財産を遺贈する内容や一部の相続人に多く渡す内容であっても遺言書が優先されます。

 

遺言書で法的効力を持たせることができるのは、①相続について(相続分や分割方法、特別受益の免除、廃除および廃除の取り消し、遺留分減殺の方法、遺言執行者の指定など)、②身分について(遺言による認知、後見人の指定および後見監督人の指定など)、③遺産分割について(遺贈、寄付行為、生命保険金受取人指定、信託の設定など)の3つと決まっており、それ以外の内容については相続人の意思に任されます。

部分的に作り直すこともできる

遺言書は全部を新たに作り直すこともできますが、部分的に変更したいところだけを作り直すことも可能です。

 

以前に作成した父親の公正証書遺言は、自宅以外は、長女に住む家を、金融資産や負債は3等分となっていますので、あらためて作り直す必要はないということです。

 

それであれば、作り替える部分は「自宅を次男」とし、作り直す理由を付言事項に記載すればよいのです。

後々長男から否認されないために、動画などの証拠も残す

公正証書遺言は公証人が本人の意思確認をして作成しますので、本人の意思ではないということはありません。また、認知症で意思確認ができない場合も作ることはできないため、無効になることもありません。

 

しかし、長男の意思ではない内容の場合、長男が不服に思ったり、無効だと主張したりする場合もあるかもしれません。父親から長男に伝えてもらうようにできればいいのですが、機会が作れないことも想定し、父親の意思で遺言書を作ったという証拠を残すようにアドバイスしました。

 

和志さんの父親は会話も問題なくできますので、スマートフォンで録画して「自宅は次男に相続させる」と話しているところを動画で撮影して保存してありますので、説得材料になります。

 

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