今回は、家族の死亡時の事務手続きについて見ていきます。本連載は、行政書士の廣末志野氏、特定社会保険労務士の田口乙代氏、税理士の佐伯茂樹氏の共著、『さあ大変!どうする?身内が亡くなったあとの始末』(北辰堂出版)の中から一部を抜粋し、身内の死亡時に何をすればいいのか、具体的な対応策をご紹介します。

死亡診断書は「遺体といっしょ」に渡される

■死亡診断書をもらったあと

 

1.病院から死亡診断書を受け取る

故人が病院で亡くなった際には、病院を出る前に、死亡診断書を交付してもらいます。死亡診断書は、遺体と必ずいっしょに渡されますので、遺体とともに霊柩車に乗車される方へ、手渡されます。

 

死亡診断書と死亡届とは同じ用紙の左右になっていますので、無くさないように大切に取扱いましょう。いろいろ必要な場合が起きるかもしれないので、コピーを数枚とっておくと便利です。

 

 

 

2.待ったなしに遺体搬送を求められるが

病院で亡くなった場合、すみやかに遺体を搬送するように求められます。事前に葬儀社を決めて相談してあればその葬儀社が対応してくれますが。病院が葬儀社を紹介してくれる場合もあります。

 

その後の通夜・葬儀を、遺体の搬送をした葬儀社へそのまま依頼するのか、その場で決められない場合は、搬送のみ依頼することもできます。また、火葬までの遺体の安置場所をどうするかなども、葬儀社と相談するなりして、決めなければなりません。

 

また、故人が献体を希望していた場合は、葬儀社への連絡は不要です。

 

病院での親族とのお別れが終わったら、献体先の大学病院へ電話を入れます。遺体の搬送は、大学が引き受けます。その場合は、遺体の引き渡し場所が故人との最後のお別れの場所となります。

故人に主治医等がいない場合は警察に連絡

3.死亡診断書と死体検案書

死亡診断書は、診療継続中の疾病で亡くなった場合に交付されます。

 

死体検案書は、診療継続中の患者以外の者が死亡した場合や、診療継続中の患者であっても、診療に係る傷病と関連しない原因により死亡した場合に交付されます。

 

高齢の方の場合、朝起きたら、自宅で亡くなっていたということがあるかもしれません。その場合は、まずは主治医に連絡を入れましょう。診療継続中の疾病で死亡した場合は、死亡診断書を交付してもらえます。

 

死亡を確認した医師は、診療継続中の疾病と関連しない疾病や事故等で亡くなっていた場合は、死体検案書を交付します。しかし、死体を検案して異常があれば、24時間以内に警察署に届けます。その後、警察の監察医が死体検案書を発行します。そうなりますと、家族は、警察に事情聴取をされる場合もあります。

 

特に主治医がいなくて亡くなった場合も、警察へ連絡することが必要です。亡くなった方にはかわいそうですが現場をそのままにして、警察の調査が終わるまでは勝手に布団に寝かせたりしてはなりません。

本連載は、2016年10月15日刊行の書籍『さあ大変!どうする?身内が亡くなったあとの始末』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

さあ大変!どうする? 身内が亡くなったあとの始末

さあ大変!どうする? 身内が亡くなったあとの始末

廣末 志野,田口 乙代,佐伯 茂樹

北辰堂出版

身内の死に直面したとき残された人はどうしたらいいか……。葬儀から遺言、相続、遺品の整理まで、分かりやすくその道のプロが教える便利な本!! 高齢化時代、手元に置きたい一冊。 【目次】 第1章 突然のお別れ……やら…

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