遺産分割の方法はおもに3つ 現物分割・代償分割・換価分割
遺産を分割する方法としては次の3つがあります。
【1】現物分割…だれがどの財産をとるか決める方法で最も一般的な方法です。
【2】代償分割…ある相続人が法定相続分以上の財産を取得するかわりに他の相続人たちに自分の金銭を支払う方法。
【3】換価分割…相続財産を全て売却して、その代金を分割する方法です。
これらの他に、相続人全員で財産を共有する方法もあります。以上の方法を組み合わせることも可能です。また、遺産の共有、すなわち遺産を相続人全員で共有するという選択肢もあります。
遺産分割協議書の作り方
相続人同士で遺産の分割が確定した場合は、遺産分割協議書を作ります。遺産分割協議書の作り方には決まったルールはありません。
【1】相続人全員が名を連ねること
【2】印鑑証明を受けた実印を押すこと
この2点に注意が必要です。そして、実印の証明とするため、印鑑証明書の添付も必要になります。
法定割合で分けたい
配偶者は財産の半分、あるいは1億6,000万円まで相続税がかからない特例があり、父親の財産を母親がすべて相続しても相続税はかかりません。
しかし、景子さんの家族の場合、兄には子どもが3人いてこれから教育費がかかります。景子さんにも子どもが2人いて、やはりお金がかかることは明白です。母親も自分が遺産を独り占めしようという気持ちはなく、ただ、「代償金」の解釈の仕方が違っていただけです。自分のお金を払い続けなければならないと解釈していたようで、抵抗感があったといいます。
このようにそれぞれの意向が確認でき、分割案の方向性が見えてきました。自宅マンションは母親が相続、他の預金と上場株を合わせて、法定割合で分けることで合意ができそうです。「代償金」の手法は使わずに、兄と景子さんも預金と株式を相続、母親は自宅マンションと預金、株式で財産の半分を相続するとします。
家族間で感情的になっていたのを間に入り、説明したり、意見を聞いてもらったりしながら円満に進められそうでよかったと景子さんから連絡がきました。遺産分割案も全員の合意が得られそうで、ほどなく遺産分割協議書の作成ができそうです。
相続実務士のアドバイス
できる対策
全員の意思を確認、反映した分割案を作る
財産の中に金融資産があれば、代償金の支払いは必要にならない
注意ポイント
相続人のひとりが全財産を相続し、金融資産を払う場合は「代償金」として遺産分割協議書の中に記載をする分割の方法があります。この記載なく、あとから現金の受け渡しをすると「贈与」となりますので、「代償金」の記載は必要です。
※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。
曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp)認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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