「別居婚の妻」と離婚調停に。ダメ押しで新恋人の存在がバレて慰謝料請求されるも…「肉体関係の証拠ナシ」なら名誉毀損訴訟で逆転劇はあるか?【弁護士が解説】

「別居婚の妻」と離婚調停に。ダメ押しで新恋人の存在がバレて慰謝料請求されるも…「肉体関係の証拠ナシ」なら名誉毀損訴訟で逆転劇はあるか?【弁護士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

自由がある、いつまでも新鮮な気持ちでいられる。「別居婚」にメリットを感じ、あえて選択する方も一定数います。一方で別居婚は、自由な時間が多いため不倫のリスクが高くなり、夫婦間のトラブルが生じてしまう可能性もあります。そこで今回は、実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、離婚調停中の交際相手への慰謝料請求回避について、寺岡健一弁護士が解説します。

離婚調停中でも婚姻関係の破綻が認められない可能性も

離婚調停中であっても、婚姻関係が破綻したと判断されるかどうかはケースバイケースであり、不貞行為が違法とされないとは限りません。婚姻関係の破綻が認定されれば、慰謝料請求を免れる可能性が高まりますが、「まだ破綻が認められない」と判断されれば、交際を始めた本人と交際相手の双方に慰謝料支払い義務が発生するリスクがあります。

 

「婚姻関係の破綻」はあくまで不貞行為が発覚した後の防御材料であり、「破綻しているから不貞行為は許される」と解釈して行動するのは危険です。婚姻関係がまだ事実上続いていると見なされる場合、交際を始めること自体が法的リスクとなるため注意が必要です。

 

また、離婚調停中でも法的には婚姻関係が継続中であるため、第三者との交際が不貞行為と認定される可能性もあり、これは配偶者の精神的苦痛に対する慰謝料請求の根拠とされます。そのため、離婚が正式に成立するまでは新たな交際を避け、冷静に離婚手続きに専念することが、予期しない法的リスクを回避するためにも重要です。離婚調停中の行動は、後々のトラブル回避のために慎重に検討することが求められます。

 

 

寺岡 健一

弁護士

 

 

【注目のセミナー情報】​​​

【短期償却】5月20日(水)オンライン開催

《所得税対策×レバレッジ投資》
インフラ活用で節税利益を2倍にする方法

 

【資産運用】5月23日(土)オンライン開催

《想定利回り16%×減価償却》
沖縄・宮古島の観光特需を取り込む「シェアカー投資」

 

 

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

 

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

 

「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】

 

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧