離婚調停中でも婚姻関係の破綻が認められない可能性も
離婚調停中であっても、婚姻関係が破綻したと判断されるかどうかはケースバイケースであり、不貞行為が違法とされないとは限りません。婚姻関係の破綻が認定されれば、慰謝料請求を免れる可能性が高まりますが、「まだ破綻が認められない」と判断されれば、交際を始めた本人と交際相手の双方に慰謝料支払い義務が発生するリスクがあります。
「婚姻関係の破綻」はあくまで不貞行為が発覚した後の防御材料であり、「破綻しているから不貞行為は許される」と解釈して行動するのは危険です。婚姻関係がまだ事実上続いていると見なされる場合、交際を始めること自体が法的リスクとなるため注意が必要です。
また、離婚調停中でも法的には婚姻関係が継続中であるため、第三者との交際が不貞行為と認定される可能性もあり、これは配偶者の精神的苦痛に対する慰謝料請求の根拠とされます。そのため、離婚が正式に成立するまでは新たな交際を避け、冷静に離婚手続きに専念することが、予期しない法的リスクを回避するためにも重要です。離婚調停中の行動は、後々のトラブル回避のために慎重に検討することが求められます。
寺岡 健一
弁護士
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