離婚後の財産分与
民法では、「離婚にあたり、どちらか一方が相手に対して財産の分与を請求できる」※2としています。つまり、婚姻期間中の財産は2人共通の財産であり、一方はそれを分けてくれと言えるのです。該当する財産には以下のものがあります。
・預貯金などの金融資産
・不動産
・保険金
・退職金
など
ただし、結婚前から持っていた預貯金や相続財産は含まれません。
そして、財産分与の割合は基本的には半分ずつです。つまり婚姻期間中の保有財産の2分の1をそれぞれが保有することになります。
ただ、話し合いで「6:4」など割合を決めることもできます。
年金まで持っていかれるなんて…
敏夫さんは会社の社宅に住んでいたため、不動産はありません。そのため、30年間の婚姻期間中に貯めた預貯金や株式などを後でもめることのないように半分ずつに分けることにしました。
敏夫さんは海外生活が長かったことから、運用を取り入れた資産形成を早くから行っていました。そのため、離婚時点での金融資産は7,000万円ありました。それは婚姻期間中に貯めたものです。よってそのうちの3,500万円を恵子さんに譲ることになったのです。
敏夫さんも頭にはきていたものの、やはり長年支えてくれた妻への感謝の気持ちもあったのでしょう。受け取った退職金約2,000万円については、婚姻期間を考慮し800万円を恵子さんに譲ることに。
離婚後、敏夫さんは地元に帰って働きながら親の面倒を見る生活が始まりました。
ところが、地元での生活にも慣れてきた1年後、恵子さんから連絡があり、年金分割を請求されました。まさに青天の霹靂です。ビックリするとともに頭に血が上り「これまでの財産分与はもう済んだじゃないか! 年金まで取ろうとするのか!!」と怒鳴ってしまいました。しかし、年金も離婚における財産分与の対象になるのです。
正式には年金分割といいますが、婚姻期間中の敏夫さんの厚生年金部分を恵子さんは半分受け取りたいと言ってきたのです。
年金分割には合意分割と3号分割があり、3号分割とは夫婦で話し合うことなく恵子さんが一人で手続きできます。しかし、2008年4月1日より前に婚姻期間が開始している場合は合意分割の対象となり、話し合って分割しなければならないのです。
調べてみると婚姻期間中の厚生年金は年額100万円だったため、そのうちの半分である50万円を恵子さんが受け取ることになりました。
離婚を切り出され、最後は年金まで取られるとは思わなかった敏夫さん。最終的に自分が受け取れる年金がいくらになるのかを計算し、それに見合った老後生活を送ることを考えています。