財産分与請求には時効がある
敏夫さんは恵子さんと話し合い、全て2分の1ずつ分け合うことで話がまとまりましたが、中には話がまとまらないケースもあります。ただ、家庭裁判所の処分も2分の1となるケースが多く※3、夫婦平等にという考えがあるようです。そして、年金分割によって変動する額は月3万円程度というデータもあります。
月3万円でも年間に換算すると36万円。長い目でみるとまとまった金額になります。
敏夫さんが早くから資産形成に取り組んでいたのは、老後は恵子さんと2人でゆとりのある生活ができるようにと考えていたからこそ。しかし、その夢はかないませんでした。両親の亡き後は相続した家で1人で暮らすことになります。それを考えると、がむしゃらに働いた自分の人生は何だったんだろうと寂しく感じることも……。
2人の子どものうち1人は結婚し、東京に住んでいます。今の敏夫さんの楽しみは、年に数回、孫の顔を見に行くことです。
婚姻期間が長ければ長いほど、財産分与の対象となる金額も大きくなります。熟年離婚を防ぐためにも、日頃から夫婦でコミュニケーションを取っておくことも大切かもしれません。
民法の改正により財産分与請求の時効が5年に延長!?
2024年5月に国会にて民法の一部改正が可決されたことから、今後離婚における財産分与請求の時効が5年に延長されることが決まっています。具体的な時期はまだ発表されていませんが、おそらく2026年までには施行されることになっています。
もちろん適用されるのは施行後に離婚した場合に限られますが、これからリタイア後の生活を考えている方は注意しておく必要があるでしょう。
■参考サイト
※1:「熟年離婚」の割合が過去最高に長寿社会、役職定年も背景に:朝日新聞デジタル(asahi.com)
※2: 民法|e-Gov法令検索(768条)
※3: gaiyou_r03.pdf(mhlw.go.jp)(29ページ)
新井智美
トータルマネーコンサルタント
CFP
2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>
注目のセミナー情報
【税金】11月27日(水)開催
~来年の手取り収入を増やす方法~
「富裕層を熟知した税理士」が考案する
2025年に向けて今やるべき『節税』×『資産形成』
【海外不動産】11月27日(水)開催
10年間「年10%」の利回り保証
Wyndham最上位クラス「DOLCE」第一期募集開始!
【事業投資】11月28日(木)開催
故障・老朽化・発電効率低下…放置している太陽光発電所をどうする!?
オムロンの手厚いサポート&最新機種の導入《投資利回り10%》継続を実現!
最後まで取りつくす《残FIT期間》収益最大化計画
2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」
■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ
■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】