相続税の申告期限は10ヵ月だが…「8,200万円はすべて長男へ」と遺言が。不満を持った二男が「遺留分請求」→驚愕の結果【弁護士が解説】

相続税の申告期限は10ヵ月だが…「8,200万円はすべて長男へ」と遺言が。不満を持った二男が「遺留分請求」→驚愕の結果【弁護士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

遺留分を侵害されたら、遺留分侵害額請求をして侵害された遺留分相当の金銭を受け取ることができます。遺留分を受け取った場合、相続税はどうなるのでしょうか? また、相続税の申告期限を過ぎてから遺留分を受け取った場合は、どうすればよいのでしょうか? 本記事では、遺留分と相続税について、Authense法律事務所の堅田勇気弁護士が詳しく解説します。

遺留分侵害額請求した場合の相続税

遺留分侵害額請求をすると、各人が受け取る遺産額に変動が生じます。これに連動して、各人が納めるべき相続税にも変動が生じることとなります。なぜなら、先ほど解説したとおり、各人が納付すべき相続税額は、「相続税の総額」を受け取った遺産の割合で按分して決めるためです。ここでは、遺留分侵害額請求で遺留分侵害額が確定した時期ごとに、相続税に関して行うべき手続きを解説します。

 

なお、その相続における「課税価格の合計額」が基礎控除額を下回る場合は、相続税がかかりません。その場合は、遺留分侵害額請求をしても、相続税に関する手続きは不要です。

 

ただし、先ほども解説したように、課税価格の合計額が基礎控除額を下回るかどうか正確に判断することは容易ではないでしょう。そのため、無理に自分で判断しようとせず、早期に弁護士や税理士へご相談ください。

 

相続税申告の前に授受される遺留分侵害額が確定した場合

相続税を申告する前に遺留分侵害額が確定した場合は、遺留分侵害額請求の結果を踏まえた内容で相続税を申告します。なお、先ほど紹介したように、遺留分侵害額請求は金銭の請求であり、遺産そのものを取り戻すわけではありません。

 

ただし、相続税の計算上は、遺留分侵害額請求で受け取った金銭を相続などで取得した遺産と考え、税額を算定します。一方、遺留分を支払った側は、取得した遺産などの価額から支払った遺留分相当額の金銭を差し引いて取得額を算定します。

 

相続税申告をしてから授受される遺留分侵害額が確定した場合

相続税申告をしてから遺留分侵害額が確定した場合は、すでに行った相続税申告の内容に変更が生じます。つまり、遺留分を受け取った側は支払うべき税金を支払っていない一方で、遺留分を支払った側は相続税を多く払いすぎている状態となっています。そのため、この場合は当事者がそれぞれ次の対応を行います。

 

・遺留分を受け取った者:修正申告をして不足分の税額を支払う

・遺留分を支払った側:更正の請求をして払いすぎた税額の還付を受ける

 

これにより、相続税の過不足が調整されます。

 

遺留分侵害額請求がされたものの、申告期限までに具体的な侵害額が確定していない場合

相続税の申告期限までに遺留分侵害額請求がされていない場合や、遺留分侵害額請求がされたものの具体的な遺留分侵害額が定まっていない場合もあります。

 

この場合は、遺留分を考慮せず、申告期限までに相続税申告と納税を行います。「遺留分侵害額請求をされる可能性がある」ことや、「遺留分侵害額請求をされたものの具体的な金額の確定までに時間がかかる」ことなどを理由に、相続税の申告期限を伸長することはできないためです。

 

その後遺留分侵害額が確定したら、先ほど解説したように、修正申告と更正の請求を行います。

遺留分侵害額が確定していなくても申告期限は伸長されない

遺留分と相続税について解説しました。遺留分侵害額請求をして遺留分を受け取ったら、これが相続税の対象となります。また、すでに相続税の申告が済んでいる場合は、遺留分を受け取った側は「修正申告」、遺留分を支払った側は「更正の請求」を行いましょう。これらの手続きによって、納税額の過不足を調整します。

 

遺留分侵害額が確定していないことを理由に、相続税の申告期限が伸長されることはありません。このことには注意が必要です。

 

 

堅田 勇気

Authense法律事務所

 

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