相続税の計算方法
相続税の計算の流れと概要は次のとおりです。ここでは、次の例を使って解説します。
・法定相続人:長男、二男の2名
・課税価格の合計額:8,200万円
・遺言書で長男が全財産を相続した
・その他特記事項なし
課税価格の合計額を計算する
はじめに、各遺産などの評価額を合計して、課税価格の合計額を計算します。
なお、一定の要件を満たすことで土地を最大8割減で評価できる「小規模宅地等の特例」を適用する場合は、この段階で適用します。ただし、相続税の申告が必要かどうかを判定する際は、特例の適用がないものとして判定しなければなりません。ここでは、すでに「8,200万円」として計算結果が出ているものとします。
相続税の基礎控除額を計算する
次に、先ほど解説した相続税の基礎控除額を計算します。例の場合は法定相続人が2名であるため、相続税の基礎控除額は次のとおりです。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×2名=4,200万円
課税遺産総額を計算する
次に、「課税価格の合計額」から基礎控除額を控除して、課税遺産総額を計算します。例の場合は、次のとおりです。
課税遺産総額=8,200万円(課税価格の合計額)-4,200万円(基礎控除額)=4,000万円
「各法定相続人の法定相続分に応ずる取得金額」を計算する
次に、「各法定相続人の法定相続分に応ずる取得金額」を計算します。この段階では、実際に誰がどれだけ遺産を受け取ったかどうかに関わらず、課税遺産総額に法定相続分を乗じた価額を算定します。例の場合は、次のとおりです。
・長男:4,000万円(課税遺産総額)×2分の1(法定相続分)=2,000万円
・二男:4,000万円(課税遺産総額)×2分の1(法定相続分)=2,000万円
相続税の総額を計算する
次に、「各法定相続人の法定相続分に応ずる取得金額」を速算表にあてはめて税額を算出します。
例の場合は、次のとおりです。
・長男:2,000万円×15%-50万円=250万円
・二男:2,000万円×15%-50万円=250万円
ただし、これはあくまでも計算過程で算出された税額であり、実際に長男が250万円、二男が250万円を納税するということではありません。そこでいったん、ここで算出された税額を合計します。
250万円+250万円=500万円
これが、この相続における相続税の総額となります。
各人の相続税額を計算する
最後に、算出した相続税の総額(500万円)を、実際に遺産を受け取った割合で按分します。例の場合には、長男が全財産を相続するため、この500万円はすべて長男が納税します。一方、二男が納付すべき税額はありません。
相続税の申告期限
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は、被相続人の死亡日)の翌日から10ヵ月以内です。10ヵ月と聞くと、余裕があると感じる人もいるでしょう。しかし、このあいだに遺産を洗い出して評価し、遺言書がない場合は遺産わけの話し合い(「遺産分割協議」といいます)をまとめ、相続税を計算し、納税資金を準備する必要があり、実際にはさほど余裕があるものではありません。
そのため、特に相続税がかかりそうなケースでは、相続が起きたら早期に専門家へ相談し、準備を進めることをおすすめします。
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