「宝石」や「アクセサリー」も、相続財産の対象
相続税の課税対象となる財産は、お金に換算できものすべてです。このため、Aさんが身に着けていた指輪やも相続税の課税対象となります。
こうした財産は、それほど高価なものがない場合には「家財一式」としてまとめて10~30万円程度で計上することが多いのですが、1つ5万円を超える家財については個別に評価する必要があります。
「宝石などの動産なら、申告しなければ税務署に見つからないのではないか?」と思う方もなかにはいらっしゃるかもしれませんが、Aさんの母のように購入回数が多い人のような場合、百貨店や宝石店の購入履歴や預金口座の動きから判明するケースが少なくありません。
では、故人がのこした宝石や指輪などの価値がわからない場合、相続税の申告時、どのように評価すればよいのでしょうか? 具体的には、下記の3つの方法があります。
1.買取業者に聞く
宝石の取引を行っている業者や質屋に査定を依頼します。査定は業者によってばらつきがあるため、複数の業者に依頼するとよいでしょう。宝石鑑定士が所属している業者ですと、なおおすすめです。
2.宝石を買ったお店に聞く
宝石を買った店がわかっていれば、そのお店に価格を問いあわせてみるのもよいでしょう。
3.実際の売却価格を使う
相続した宝石を売却した場合は、その価格を相続税評価額とします。
税務調査の件数は、年々増えている
最新の令和4事務年度の資料によると、相続税の実地調査率は5.4%となっています。
新型コロナウイルスの流行により一時減少したものの、コロナ禍が落ち着いたことで税務調査件数は増加傾向にあります。しかし、コロナ前は約12%だったことから、今後さらに税務調査は増えていく見込みです。
国税庁は、税務調査をする前に、しっかりと下調べをしてきているため、実際に調査に入られた場合には約9割が申告漏れを指摘されています。
ただし、税務調査は、相続税を申告したあとすぐに来るというわけではありません。内部で税務調査の対象者を選別したあと、申告から1~2年経って調査が入るのが一般的です。
また、税務署の人事異動が7月にある都合上、税務調査は8月以降に本格的に稼働します。したがって、毎年秋ごろが税務調査が増えるシーズンといえます。
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