“雑談”に要注意!税務調査官の「3つ」の重視ポイント
税務調査において、調査官はどのような点に目を光らせているのでしょうか。考えられるのは、下記の3点です。
1.「和やかな雑談」で故人と相続人の暮らしぶりをチェック
「税務調査」といっても、強制調査ではない一般的な任意調査の場合、おおむね2名の調査官が朝の10時ぐらいに調査場所にやってきます。午前中は雑談のようにフレンドリーなムードで、亡くなった方の生い立ちや家族構成、仕事内容、相続人や孫たちの仕事や通っている学校などを聞かれることが多いです。
調査官はこの雑談のなかで、亡くなった人の暮らしぶりはどのようなものであったか、過去に勤務していた会社や趣味や相続人の暮らしぶりなどをさりげなくチェックしていきます。
午後になると、徐々に資料を確認しながら疑惑の相続税について質問をしていきますが、その回答内容が午前中の雑談でヒアリングした内容と一致しているかどうか、調査官は確認しながら質問を進めています。
したがって、午前中の雑談から税務調査は始まっているということは意識しておいたほうがよいでしょう。
2.故人と相続人の預金通帳
ほとんどの税務調査において、調査官は事前に亡くなった方(被相続人)と相続人の銀行口座を調べ、取引履歴をチェックしています。
したがって、預金通帳に100万円単位の大きなお金の動きがある場合は、あらかじめきちんと説明できるようにしておきましょう。
3.故人がいつまで自分で通帳を管理していたか
高齢になるにつれ、病気やケガの確率が高まり、自身で銀行口座を管理している人は減っていきます。入院されたタイミングなどで配偶者や子どもが通帳を管理することになるケースが多いです。
故人が生前認知症を患っていた場合など、通帳を管理していた相続人が私的に資金を使っていないかなど、調査官は相続人に対し説明を求めることとなります。
親の預金を管理することになった場合、ノートにメモを残すなどして、預金の流れをしっかり説明できるようにしましょう。また、税務調査対策だけでなく、相続トラブルなどで他の相続人から説明を求められることもあるため、メモは効果的といえます。
◆まとめ
相続の際、今回の事例のように形見分けとして動産を受け取ることも多いでしょう。金銭的に価値があるものの場合、相続税の申告に必ず含めなければいけません。
税務調査で財産隠しが見つかった場合、不足した相続税に加え重加算税という重いペナルティを課せられることもあるため、注意が必要です。
宮路 幸人
多賀谷会計事務所
税理士/CFP
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