「遺産4,100万円すべてを長女に」遺言を遺し他界した祖父…親が亡くなり代襲相続した「孫」が遺留分請求できる“妥当な金額”【弁護士が解説】

「遺産4,100万円すべてを長女に」遺言を遺し他界した祖父…親が亡くなり代襲相続した「孫」が遺留分請求できる“妥当な金額”【弁護士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

孫には原則として遺留分が遺言書をありません。しかし、例外的に遺留分の権利を有するケースも。孫へ相続が発生する場合、のちのちのトラブルを避けるためには、事前の準備が肝要です。本記事では、孫に遺留分があるケースについて、Authense法律事務所の堅田勇気弁護士が解説します。

孫の遺留分割合

親などの直系尊属のみが相続人となる場合を除き、全体の遺留分割合は、2分の1です。これに法定相続分を乗じて、個々の遺留分割合を算定します。では、孫が遺留分権者となる場合、孫の遺留分割合はどの程度なのでしょうか? 2つのパターンにわけて解説します。

 

被相続人の「養子」である場合

孫が被相続人の養子である場合、孫の遺留分割合は被相続人の実子と同じです。被相続人の相続人が、配偶者、長男、長女、長男の子どもである孫(被相続人の養子)である場合、それぞれの遺留分割合は次のとおりです。

 

・配偶者:2分の1(全体の遺留分割合)×2分の1(法定相続分)=4分の1

・長男:2分の1(全体の遺留分割合)×6分の1(法定相続分)=12分の1

・長女:2分の1(全体の遺留分割合)×6分の1(法定相続分)=12分の1

・養子(孫):2分の1(全体の遺留分割合)×6分の1(法定相続分)=12分の1

 

孫の親が死亡/廃除/相続欠格の場合

孫の親である被相続人の子どもが、死亡や廃除、相続欠格で相続権を失っている場合、孫の遺留分割合は、その相続権を失った者の相続分を孫の数で等分した割合となります。被相続人にはもともと配偶者、長男、長女がいたところ、長男が被相続人より先に死亡した場合、長男に子ども(被相続人の孫)が2名いた場合の遺留分割合はそれぞれ次のとおりです。

 

・配偶者:2分の1(全体の遺留分割合)×2分の1(法定相続分)=4分の1

・長男の子(孫)1:2分の1(全体の遺留分割合)×4分の1(本来の長男の法定相続分)×2分の1(長男の子である孫2名で等分)=16分の1

・長男の子(孫)2:2分の1(全体の遺留分割合)×4分の1(本来の長男の法定相続分)×2分の1(長男の子である孫2名で等分)=16分の1

・長女:2分の1(全体の遺留分割合)×4分の1(法定相続分)=8分の1

 

代襲相続がある場合、法定相続分や遺留分割合の計算はやや複雑となります。お困りの際は、弁護士へ相談したほうがよいでしょう。

 

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