えっ、私のモノじゃなかったの?リタイアしたらマンションへの住み替えを夢想していた60代女性、夫の死後に判明した〈新真実〉にびっくり仰天したワケ【相続の専門家が解説】

えっ、私のモノじゃなかったの?リタイアしたらマンションへの住み替えを夢想していた60代女性、夫の死後に判明した〈新真実〉にびっくり仰天したワケ【相続の専門家が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

昨年夫を亡くした60代のマスミさん。夫が遺してくれた自宅に住み続けていますが、リタイアしたらコンパクトなマンションへの住み替えを検討しています。しかし、自宅の登記簿を見て愕然としたマスミさん。一体何があったのでしょうか? 相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)の元に寄せられた相談を見ていきます。

購入するときに義両親の名義を入れない

これでようやくマスミさん名義にできるのですが、そもそもが夫名義、あるいは夫とマスミさん名義だけであればこれだけの手間がかからずに、余計な名義替えの費用や不動産取得税がかかることはなかったと言えます。

 

親が子どもの住宅取得のため、お金を出してあげることはよくあることなのですが、名義を入れておくよりも、そのときに住宅取得資金贈与を活用して贈与しておくか、金銭消費貸借で貸付金にしておくべきことでした。

 

住宅を購入したときに仲介に入った不動産会社が、将来の相続のことを想定してアドバイスをしてあげないとこのように手間も、税金もかかるということになります。

 

今回、マスミさんは名義替えの費用や不動産取得税がかかるのですが、それでも義両親から自分名義に変えてもらうメリットがあります。

 

現在は夫が亡くなって4LDKの一軒家に一人暮らしで、広すぎるのです。まだ60代とはいうものの、これからの生活を考えると今の家を売却してもう少しコンパクトなマンションに移るようにすれば、住みやすくなり、買い替え時にお金が余れば余裕にもなります。

 

そうした構想がある中、高齢の義両親が認知症になって意思確認もできないとなれば売りたいときに売れないは事態にもなりかねません。よって固定資産税の納付書が送られた機会に決断して、名義を変えてもらおうということは必要だと言えます。

 

幸い、現在では意思確認もできる状況ですので、早めに手続きをしようということでサポートさせていただくことになりました。

 

※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

 

 

曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士

 

◆相続対策専門士とは?◆

公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。

 

「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。

 

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