私は娘なのに…94歳母が入居する施設でまさかの門前払い!財産を独り占めしたいがために68歳の実兄がとったあり得ない暴挙の中身【相続の専門家が解説】

私は娘なのに…94歳母が入居する施設でまさかの門前払い!財産を独り占めしたいがために68歳の実兄がとったあり得ない暴挙の中身【相続の専門家が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

65歳のRさんは、2人きょうだいの妹。亡くなった父の会社を引き継いだ兄に対し、実家から離れた場所に嫁いだ彼女は子育てに励んでいました。そんな中、施設に入った94歳の母を訪ねようとしたところ、施設は「お兄さんから(Rさんには)会わせるなと言われているので会わせられません」の一点張り。どうやら財産の独り占めを狙う兄が、一向に母親に会わせまいとするのです。せめて母が元気なうちにもう一度会っておきたいRさん……。彼女がとれる対策について、相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、弁護士からの回答もあわせて詳しく解説します。

泣き寝入りか?プレッシャーをかけるか?

Rさんのように身近なきょうだいが親の面倒を看るという名目で囲い込み、きょうだいに居場所を教えなかったり、会わせなかったり、財産の内容も共有せず、使い込んでしまうことはあり、いくつもの実例を見てきています。

 

どういうきっかけでそうした暴挙に出るかというと、多くの場合は「財産」を独り占めしたいということではないかと想像されます。

 

Rさんの場合も会社経営をしていた父親が亡くなった頃から、兄が親の財産を独り占めする前提で動いていたように思うということでした。

 

Rさんはとにかく母親が生きているうちに行動して会いたいということで、あまり、時間はかけたくないところです。そこで、今までは直に兄に言ってもだめだったのですが、「母親に会わせることを許可しないと弁護士に依頼して調停する」という旨を知らせたほうがいいとアドバイスをしました。

 

口頭でだめであれば、内容証明郵便を送付して、そもそも母親に会わせないということが認められないことを通知していくようにします。ダメ押しで兄に電話をして、その反応により内容証明郵便を送付。それでも了解しない場合は弁護士に依頼という順番です。

 

Rさんが施設に出向いて母親に会いたいと申し出ても、施設側も「兄に止められていますのでできません」の一点張り。よって施設側にも同様の通知を出すこともアドバイスしています。

 

お母さんが生きていらっしゃるうちに当然のこととしてRさんが会えるようになればとサポートしていきます。

 

※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

 

 

曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士

 

◆相続対策専門士とは?◆

公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。

 

「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。

 

注目のセミナー情報

【相続・事業承継】10月9日(水)開催
遺す家族を揉めさせない…
「相続対策」の方法をFPが徹底解説!

 

【資産運用】10月12日(土)開催
〈会計士・証券アナリスト資格保有〉
お金のプロが徹底解説…大波乱相場!「NISA」で資産を守る方法

 

【海外不動産】10月16日(水)開催
2024年からの海外不動産投資戦略
躍進する「マレーシア・クアラルンプール」の
急成長期待エリアで勝つ方法

 

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

 

■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」

 

■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ

 

■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】

 

■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】

 

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録