国際結婚した後、日本に所有する不動産の相続税はどうなるのでしょうか。アメリカ人の男性と結婚した日本女性が所持していた不動産が米国でどう課税されるかについてみていきます。本連載では、富裕層の国際相続の諸課題について解説します。
国際相続の典型パターン
結婚を機に海外に居住し、所有する日本の不動産を相続するケースを見ていきます。
国際相続での典型パターンを以下の4例に分類しました。
国際相続の典型的なパターンは、図表の例4が該当します。例4は例2と類似しているようですが、相続財産の所在地が異なります。
例3は、比較的よくあるケースです。たとえば、相続人となる子弟のひとりが、国際結婚あるいは海外勤務等で外国居住者となる例です。
相続税の場合は、個別の事例が他との類似性に乏しいという特徴があります。要するに、1件ごとに内容が異なることになります。そこで、上記図表の例4の内容を肉付けしてみました。
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国際課税研究所首席研究員 博士(会計学)。
中央大学大学院商学研究科修士課程修了。昭和50年東京国税局に勤務、平成2年退職。産能短期大学助教授、日本大学商学部助教授、教授を経て平成14年中央大学商学部教授(平成30年退職)。税務大学校講師、専修大学商学研究科非常勤講師、慶應義塾大学法学研究科非常勤講師、新潟産業大学経済学部非常勤講師、武蔵大学経済学部非常勤講師を歴任。
著書に『国際課税と租税条約』(ぎょうせい、第1回租税資料館賞受賞)、『租税条約の論点』(中央経済社、第26回日本公認会計士協会学術賞)、『移転価格税制の理論』(中央経済社) 、『詳解日米租税条約』(中央経済社)など。
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連載税務当局が監視する、超富裕層の国際相続をふかぼりする