税務調査を受けた際、調査官に書類への「一筆」を求められる場合があります。緊張する税務調査で急に一筆を求められたら、書かなければならないのか、断ってもいいのか判断に迷うケースもあるはずです。では、一筆に同意した場合と拒否した場合では、調査にどのような違いがあるのでしょうか。今回は、税理士法人松本が、税務調査で一筆が求められるシーンと一筆の「意味」について解説します。
税務調査で求められる「一筆」とは?
まず、税務調査の際に必ず一筆を求められるわけではありません。むしろ、一筆を求められるシーンは決して多いわけではないのです。
一筆とは質問応答記録書への「署名」のこと
税務調査で調査官から一筆書いてほしいと言われた場合は、質問応答記録書に署名をしてほしいという意味合いになります。質問応答記録書とは、税務調査時に調査官が納税者に質問をした内容とその回答を記載した文書です。
質問応答記録書は、調査官が作成した納税者とのやり取りの記録でもあり、署名があれば、納税者が書面の内容に同意したということの証明となり、証拠としての価値が高まります。そのため、調査官は税務調査終了後のトラブルに発展しないよう、納税者の同意を示す一筆を求めるのです。
調査官が一筆を求める理由
税務調査時に質問応答記録書への署名を求められるケースは多くはありません。なぜなら、税務調査時に一筆を求められるケースは、悪質な脱税が強く疑われる場合に限られるからです。
つまり、税務調査時に、仮装隠蔽などの悪質な行為が認められた場合は、確実に重加算税を賦課するため、納税者に質問応答記録書への一筆を求めるというわけなのです。
重いペナルティである「重加算税」
税務調査で、申告漏れや申告ミスを指摘された場合、正しく申告をしなかったことに対するペナルティである加算税の納付が求められます。
加算税は、申告漏れや申告ミスの内容によっていくつかの種類に分けられていますが、このうち最も重い加算税が重加算税です。重加算税の税率は、納税額が少なかった際に課せられる過少申告加算税に代わる場合は35%、申告そのものをしていなかった場合に課せられる無申告加算税に代わる場合は40%にもなります。
税理士法人松本 代表税理士
登録者16万人以上のYoutubeチャンネル「税理士法人松本〜税金の裏のウラ〜」を運営。
代表を務める税理士法人松本では、これまでに累計5,000件を超える税務調査のご相談・対応実績があり、国税局査察部、税務署長歴任者・税務調査一筋の現場に強い国税出身のOB税理士が現在14名常駐。国税当局側の視点を踏まえて、お客様の立場を尊重し、税務調査でお悩みのお客様に適切かつ迅速に対応。また、調査前・調査中に関わらず、あらゆる状況から最善のサポートが可能。なお、調査結果が追徴税額なしとなる実績も多数取得。税務調査における専門性・経験則・折衝力から最善の結果を導き、お客様の笑顔とありがとうを励みに成長し続けている。
国税OB・元税務署長が全力でサポート! 税理士法人松本のHPはこちら
松本崇宏税理士のYouTubeはこちら
著者プロフィール詳細
連載記事一覧
連載税務調査専門税理士法人が解説!税務調査の「こんなケース」の対処法
税務調査対応専門チームがある税理士法人として現在全国6ヵ所(渋谷、錦糸町、新宿、横浜、柏、大阪)にオフィスを構え、“成功報酬型”の税務調査サポートを提供する税理士事務所では国内No.1の規模を誇る。国税局等に勤めていた、いわゆる「国税OB」が現在14名常駐。税務調査相談・対応実績は累計5,000件以上で専門性・経験則・折衝力を有する。どの業種より税務調査が厳しいといわれる風俗業界の税務に10年以上特化しながら、あらゆる業種の税務調査に対応し、追徴税額ゼロ円の実績多数。
著者プロフィール詳細
連載記事一覧
連載税務調査専門税理士法人が解説!税務調査の「こんなケース」の対処法