(※写真はイメージです/PIXTA)

税務調査を受けた際、調査官に書類への「一筆」を求められる場合があります。緊張する税務調査で急に一筆を求められたら、書かなければならないのか、断ってもいいのか判断に迷うケースもあるはずです。では、一筆に同意した場合と拒否した場合では、調査にどのような違いがあるのでしょうか。今回は、税理士法人松本が、税務調査で一筆が求められるシーンと一筆の「意味」について解説します。

「一筆」を求められる状況を回避する3つのコツ

一筆に応じても、拒否しても、税務調査の結果が変わることはなく、一筆を求められる状況は重加算税の賦課対象となるような悪質な不正行為が疑われているという状況です。

 

重加算税が賦課されれば、多額の追徴課税が課される恐れもあります。大切なのは一筆を拒否することではなく、税務調査で一筆を求められる状況を招かないことです。

 

1.正しく申告する

正しく確定申告を行っていれば、税務調査時に不正が疑われ、一筆を求められることもありません。一筆を求められるのは、仮装隠蔽行為など、悪質な税金逃れの行為が疑われる場合のみです。日頃から売上や支出を正しく管理し、ミスなく申告を行い、適正な額の納税をするように心がけましょう。

 

2.事前に税理士に相談する

正しく申告を行ってこなかった場合、重加算税が課される恐れがあります。税務調査の通知を受け、一筆を求められる状況が予想されるときには、税理士に相談することをおすすめします。

 

事前通知を受けたあとでも、自主的に修正申告を行い、不足分の納税を行えば、加算税を軽減できる可能性もあります。スピーディーかつ正しい修正申告書を作るためには、専門家の力が必要になるでしょう。

 

また、税理士に相談すれば、税務調査当日の立ち会いを依頼できる場合もあります。税理士が同席すれば、調査当日の精神的な不安も軽減できるはずです。さらに、税務調査では解釈の違いによって、問題があるかどうかの判断が変わるグレーゾーンが存在します。

 

税理士に対応を依頼すれば、調査官とのやり取りの中で、正しく納税者の主張を伝え、不要な指摘を避けることも可能です。

 

3.書面添付制度を利用する

税務調査の目的は、正しく納税を行っている法人や個人を調べるのではなく、正しく税金を納めていない法人・個人の納税を是正することです。

 

税理士が確定申告の書類を作成する場合、申告書は正しく作成されていると考えられます。特に、書面添付制度に則り、税理士が申告内容の根拠や計算過程などを詳細に記した書面を添付した場合、税務調査の対象となる可能性が低くなります。

 

税務調査そのものを回避したい場合には、税理士と相談したうえで書面添付制度の活用を検討してみるといいでしょう。

 

「一筆」を受け入れても拒否しても、税務調査の結果が変わることはない

税務調査で質問応答記録書に一筆書いてほしいと依頼される状況では、調査の結果、悪質な不正行為が行われているとみなされており、調査官が重加算税の賦課を検討している可能性が高くなります。

 

質問応答記録書への一筆を求められても、必ず署名しなければならないわけではありません。一筆の拒否は可能です。しかしながら、一筆を受け入れるか拒否するかによって、税務調査の結果が変わることはないといえます。

 

 

松本 崇宏

税理士法人松本 代表税理士

お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴税額ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

 

税理士法人松本

税務調査特化税理士法人として全国6ヵ所(渋谷、錦糸町、新宿、横浜、柏、大阪)にオフィスを構え、“成功報酬型”税務調査サポートを提供する税理士事務所では国内No.1の規模を誇る。国税局に勤めていた、いわゆる「国税OB」が複数名所属。税務調査相談実績は累計1000件以上。一般業種より税務調査が厳しいと言われる風俗業界の税務に10年以上特化し、追加徴税額ゼロ円の実績も多数。

 

\「税務調査」関連セミナー/
相続税申告後、約1割の人が「税務調査」を経験?!
“申告漏れ”を指摘されないためのポイント>>11/19開催

 

富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!
>>カメハメハ倶楽部<<

 

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録