海外の富裕層にとって米ドル債券はもっともポピュラーな投資先です。ここでは、個別米ドル債券を保有するにあたって、かかる税金面と米ドル債券を取り巻く投資環境について、世古口俊介氏の著書『富裕層のための米ドル債券投資戦略』(総合法令出版)より一部を抜粋し、解説します。
米ドル債券の税金
税金についても簡単に説明しておきます。個別の米ドル債券を個人で持っている場合は2つの税金が発生します※。
※個別債券への投資リスクは発行体の倒産リスクが集中しやすいことですが、富裕層は投資金額が大きく複数の個別債券に投資し、倒産リスクを分散できます。1社が倒産しすべて損失になったとしても債券ポートフォリオに与えるダメージを抑えることができます。そのため、資産に余裕がある富裕層は出来合いのパッケージ商品(投資信託)よりオリジナルの特注品(個別債券)を選ぶことが多いです。ここでは富裕層により、需要が高い個別債券を前提に米ドル債券の説明を行います。
利息収入
1つ目が利息収入にかかる税金です。利息の金額に対して20.315%を証券会社が徴収し、残りの80%弱が税引後の利息として債券保有者に支払われます。
売却もしくは償還時にかかる値上がり益
2つ目が売却もしくは残存期間が終わり元本返済されるとき(償還時)にかかる値上がり益にかかる税金です。値上がり益は債券の価格損益と為替損益の掛け算で決まります。
例えば、債券の償還時に投資時より価格が10%上昇、為替も投資時より10%円安になっていたなら、合わせて購入金額に対して20%程度が債券の値上がり益になります。債券は値上がり益に対しても20.315%の税金が発生します。
なお債券から発生する利息収入や値上がりの利益は、他の金融資産の損失と相殺ができます。債券の利息収入や値上がり益が合計で1000万円あったとして、同じ年に株式の売却損が700万円あったとすると、相殺してその年の利益を300万円ということにして課税負担を減らすことができます。
債券を資産管理会社などの法人で持っている場合は、利息収入も値上がり益もその法人の収入となり、法人で発生する経費などと相殺して利益が残れば法人税がかかります。
株式会社ウェルス・パートナー代表取締役
<プロフィール>
大手金融機関のプライベートバンク含め20年間一貫して資産数億円以上の富裕層を対象に資産運用コンサルティングを行う。
金融資産と実物資産を含めた資産配分全体の最適化や資産管理会社、相続対策など税務戦略の提案を複合的に行うのが特徴。
書籍出版や登録者23万人超のYouTubeチャンネル『世古口俊介の資産運用アカデミー』を通して日本の富裕層に資産運用の情報を発信。
<経歴>
2005年4月〜2008年3月:日興コーディアル証券(現・SMBC日興証券)
2008年4月〜2009年7月:三菱東京UFJメリルリンチPB証券(現・三菱UFJモルガンスタンレー証券)
2009年8月〜2016年5月:クレディ・スイス(現・UBSグループ)
2016年10月〜現在:株式会社ウェルス・パートナー代表取締役
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連載世界の富裕層がもっとも愛する金融資産「米ドル債券」を解説