亡くなった人の預金に関する「よくある3つの質問」
亡くなった人の預金に関するよくある質問をまとめたので、参考にしてみてください。
Q1:被相続人の口座の有無や残高を教えてもらえますか?
A:被相続人の死亡を確認できる戸籍謄本や申請者が相続人であることなどを確認できる書類などを提出すれば可能です。必要書類については、各銀行によって異なる場合があるので、問い合わせを行ってから準備しましょう。
Q2:被相続人の預金の残高証明書は発行してもらえますか?
A:被相続人の死亡を確認できる戸籍謄本や申請者が相続人であることなどを確認できる書類などを提出すれば可能です。必要書類については、各銀行によって異なることがあるため、事前に問い合わせをしておきましょう。また、残高証明書の発行には発行手数料がかかることがほとんどなので、準備しておきましょう。
Q3:被相続人の口座から公共料金や家賃の引き落としはできますか?
A:口座名義人が亡くなったことを金融機関が知った時点で、口座は利用できなくなります。そのため、引き落としはできません。早めに口座の変更手続きをするようにしましょう。
亡くなった人の預金を引き出す際には、口座の凍結前・凍結後いずれにしてもほかの相続人に相談・報告することが重要です。また、自分の相続分を超えて預金を引き出すことは避けましょう。
2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>
注目のセミナー情報
【税金】11月27日(水)開催
~来年の手取り収入を増やす方法~
「富裕層を熟知した税理士」が考案する
2025年に向けて今やるべき『節税』×『資産形成』
【海外不動産】11月27日(水)開催
10年間「年10%」の利回り保証
Wyndham最上位クラス「DOLCE」第一期募集開始!
【事業投資】11月28日(木)開催
故障・老朽化・発電効率低下…放置している太陽光発電所をどうする!?
オムロンの手厚いサポート&最新機種の導入《投資利回り10%》継続を実現!
最後まで取りつくす《残FIT期間》収益最大化計画
2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」
■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ
■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】