(※写真はイメージです/PIXTA)

名義人が死亡したことがわかると、銀行は口座を即座に凍結してしまいます。この凍結が解除されるまでは、預金を引き出すことができず、必要な手続きを踏むことが求められます。そのため、ルールを知らないままだと、いざというときに焦ってしまう可能性があります。本稿では、凍結された口座から預金を引き出す方法や、口座凍結前に預金を引き出して法的に問題ないのかなど、亡くなった人の預金口座に関する疑問について、分かりやすく解説します。

亡くなった人の預金に関する「よくある3つの質問」

亡くなった人の預金に関するよくある質問をまとめたので、参考にしてみてください。

 

Q1:被相続人の口座の有無や残高を教えてもらえますか?

 

A:被相続人の死亡を確認できる戸籍謄本や申請者が相続人であることなどを確認できる書類などを提出すれば可能です。必要書類については、各銀行によって異なる場合があるので、問い合わせを行ってから準備しましょう。

 

Q2:被相続人の預金の残高証明書は発行してもらえますか?

 

A:被相続人の死亡を確認できる戸籍謄本や申請者が相続人であることなどを確認できる書類などを提出すれば可能です。必要書類については、各銀行によって異なることがあるため、事前に問い合わせをしておきましょう。また、残高証明書の発行には発行手数料がかかることがほとんどなので、準備しておきましょう。

 

Q3:被相続人の口座から公共料金や家賃の引き落としはできますか?

 

A:口座名義人が亡くなったことを金融機関が知った時点で、口座は利用できなくなります。そのため、引き落としはできません。早めに口座の変更手続きをするようにしましょう。

 

亡くなった人の預金を引き出す際には、口座の凍結前・凍結後いずれにしてもほかの相続人に相談・報告することが重要です。また、自分の相続分を超えて預金を引き出すことは避けましょう。

 

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