(※写真はイメージです/PIXTA)

名義人が死亡したことがわかると、銀行は口座を即座に凍結してしまいます。この凍結が解除されるまでは、預金を引き出すことができず、必要な手続きを踏むことが求められます。そのため、ルールを知らないままだと、いざというときに焦ってしまう可能性があります。本稿では、凍結された口座から預金を引き出す方法や、口座凍結前に預金を引き出して法的に問題ないのかなど、亡くなった人の預金口座に関する疑問について、分かりやすく解説します。

亡くなった人の預金に関する「よくある3つの質問」

亡くなった人の預金に関するよくある質問をまとめたので、参考にしてみてください。

 

Q1:被相続人の口座の有無や残高を教えてもらえますか?

 

A:被相続人の死亡を確認できる戸籍謄本や申請者が相続人であることなどを確認できる書類などを提出すれば可能です。必要書類については、各銀行によって異なる場合があるので、問い合わせを行ってから準備しましょう。

 

Q2:被相続人の預金の残高証明書は発行してもらえますか?

 

A:被相続人の死亡を確認できる戸籍謄本や申請者が相続人であることなどを確認できる書類などを提出すれば可能です。必要書類については、各銀行によって異なることがあるため、事前に問い合わせをしておきましょう。また、残高証明書の発行には発行手数料がかかることがほとんどなので、準備しておきましょう。

 

Q3:被相続人の口座から公共料金や家賃の引き落としはできますか?

 

A:口座名義人が亡くなったことを金融機関が知った時点で、口座は利用できなくなります。そのため、引き落としはできません。早めに口座の変更手続きをするようにしましょう。

 

亡くなった人の預金を引き出す際には、口座の凍結前・凍結後いずれにしてもほかの相続人に相談・報告することが重要です。また、自分の相続分を超えて預金を引き出すことは避けましょう。

 

注目のセミナー情報

【減価償却】9月20日(金)開催
<税理士が解説>経営者なら知っておきたい
今が旬の「暗号資産のマイニング」を活用した賢い節税対策

 

【医院開業】9月26日(木)開催
【医師限定】人生設計から考える!
医療業界に精通したFPが語る〈医院開業資金〉のリスクと備え

 

【海外不動産】9月28日(土)開催
海外不動産の投資手法をアップデート!
日本国内の銀行融資を活用した最新・ベトナム不動産投資戦略

 

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

 

■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」

 

■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ

 

■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】

 

■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】

 

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧