(※写真はイメージです/PIXTA)

相続が起きると、原則として相続人同士で遺産をわけることとなります。しかし、もし遺言書が遺されていた場合、遺産分割はややこしくなるケースも少なくありません。遺産をわける前に自分の相続の取り分を正しく理解しておかなければ、損をしてしまう可能性もあります。そこで本記事では、遺産分割の割合について、Authense法律事務所の堅田勇気弁護士がケースごとに詳しく解説します。

養子の相続分は?

養子とは、所定の手続きをすることによって、法律上の親子関係を生じさせる制度です。養子には、実の親が養育できない事情があり、幼いころに行う「特別養子縁組」と、その他の「普通養子縁組」があります。普通養子縁組を行う理由や状況はさまざまであり、相続税対策の一環として祖父母の養子となることや、婚姻相手の両親の養子に入ることなどが考えられます。いずれの場合であっても、養子の相続分と実子の相続分とに違いはありません。

 

たとえば、被相続人に実子が2人と養子が2人いるのであれば、それぞれの法定相続分は4分の1だということです。

 

なお、相続税の基礎控除額(非課税枠)などを計算する際は、過度な節税を避けるため、カウントできる普通養子の数に制限が設けられています。しかし、これはあくまでも相続税計算上の話であり、遺産を受け取る権利に制限があるわけではないため、混同しないよう注意してください。

 

家を継ぐ子とそれ以外の子で相続分に違いはある?

現代の法律では、家を継ぐ子とそれ以外の子とで相続分に差はありません。被相続人と同居していた子や被相続人が営んでいた家業を継ぐ子とそれ以外の子の相続分は、原則として同等です。

 

そのため、家や家業を継ぐ子に多めに遺産を相続させたい場合は、遺言書の作成が必須となります。

 

前妻の子と後妻の子との相続分に違いはある?

前妻の子と後妻の子とで、相続分に差はありません。そのため、子どもによって相続分に差をつけたい事情がある場合は、遺言書の作成が必須です。

 

内縁の配偶者に相続分はある?

法律婚の配偶者は相続人である一方で、内縁の配偶者は相続人ではなく、相続分はありません。被相続人に1人も相続人がいない場合は「特別縁故者」として最終的に遺産の一部を受け取れる可能性はあるものの、被相続人に1人でも相続人がいる場合は、原則として遺産を一切受け取ることはできません。

 

そのため、内縁の配偶者に遺産を渡したい場合には、遺言書の作成が必須です。

 

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