(※写真はイメージです/PIXTA)

相続が起きると、原則として相続人同士で遺産をわけることとなります。しかし、もし遺言書が遺されていた場合、遺産分割はややこしくなるケースも少なくありません。遺産をわける前に自分の相続の取り分を正しく理解しておかなければ、損をしてしまう可能性もあります。そこで本記事では、遺産分割の割合について、Authense法律事務所の堅田勇気弁護士がケースごとに詳しく解説します。

配偶者と子どもと孫が相続人の場合

被相続人の子どもの中に被相続人よりも前に死亡した者がいる場合は、その死亡した子どもの子ども(被相続人の孫)が代襲して相続人になります。この場合において、孫の法定相続分は、先に死亡した子どもが本来受け取るべきであった法定相続分を人数で等分した割合となります。たとえば、配偶者と長男、長女、先に他界した二男の子ども2名が相続人である場合、それぞれの法定相続分は次のとおりです。

 

・配偶者:2分の1
・長男:6分の1(=2分の1×3分の1)
・長女:6分の1(=2分の1×3分の1)
・亡き二男の子ども(孫)1:12分の1(=2分の1×3分の1×2分の1)
・亡き二男の子ども(孫)2:12分の1(=2分の1×3分の1×2分の1)

 

子どもだけが相続人の場合

被相続人の子どもだけが相続人である場合は、子どもの数で等分した割合がそれぞれの法定相続分となります。たとえば、被相続人の長男と長女、二男が相続人である場合、それぞれの法定相続分は次のとおりです。

 

・長男:3分の1
・長女:3分の1
・二男:3分の1

 

配偶者と親が相続人の場合

被相続人が婚姻しているものの子どもや孫が1人もいない場合は、被相続人の配偶者とともに、親が相続人となります。この場合における法定相続分は、配偶者が3分の2、親が3分の1です。両親とも存命である場合は、3分の1を両親で等分します。たとえば、配偶者と父、母が相続人である場合、それぞれの法定相続分は次のとおりです。

 

・配偶者:3分の2
・父:6分の1(=3分の1×2分の1)
・母:6分の1(=3分の1×2分の1)

 

親だけが相続人の場合

被相続人に子どもがおらず、配偶者もいない場合は、両親だけが相続人となります。被相続人の父と母だけが相続人である場合、それぞれの法定相続分は次のとおりです。

 

・父:2分の1
・母:2分の1

 

なお、父がすでに他界しており母が存命である場合は、母が全財産を相続することとなります。

 

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

被相続人が婚姻しているものの子どもや孫が1人もおらず、両親も他界している場合は、配偶者とともに被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合における法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。たとえば、配偶者と被相続人の妹と弟が相続人である場合、それぞれの法定相続分は次のとおりです。

 

・配偶者:4分の3
・妹:8分の1(=4分の1×2分の1)
・弟:8分の1(=4分の1×2分の1)

 

なお、この場合において弟が被相続人より先に他界しており、弟に子ども(被相続人の甥姪)が2人いる場合の法定相続分は、それぞれ次のとおりとなります。

 

・配偶者:4分の3
・妹:8分の1(=4分の1×2分の1)
・弟の子1:16分の1(=4分の1×2分の1×2分の1)
・弟の子2:16分の1(=4分の1×2分の1×2分の1)

 

兄弟姉妹だけが相続人の場合

被相続人の兄弟姉妹だけが相続人である場合は、兄弟姉妹の数で等分した割合がそれぞれの法定相続分となります。たとえば、被相続人の弟と妹だけが相続人である場合、それぞれの法定相続分は次のとおりです。

 

・弟:2分の1
・妹:2分の1

 

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