盗撮加害者と示談交渉を行う際に考えるべき<付帯条件>
■盗撮画像に関する不安
・盗撮に使った携帯電話やカメラ内に画像データが保管されているかもしれない盗撮画像を消してほしい
・盗撮画像について犯人は「消した」と供述しているようだが、信用できない
⇒逮捕時には被疑者の携帯電話やデータを保管しているパソコンは警察によって押収され中身をチェックされ、捜査終了後、被疑者に押収物の還付されます。この際に被疑者の同意を得ずに警察が盗撮画像を勝手に消去して被疑者に還付するケースもあれば、押収したときのまま盗撮画像が削除されずに還付されるケースの両方があることが、被疑者側の弁護経験から確認されています。
そこで、示談を締結する際には、警察が盗撮画像を削除してくれていない方のケースを想定し、被疑者弁護人の協力が得られるのであれば、「還付時に被疑者弁護人同行のもと、携帯電話の還付を受け、被疑者弁護人により直ちに携帯電話端末内の画像・動画を確認し、盗撮されたと思しき画像及び動画類については復元不可能な形で全て被疑者弁護人の手で削除した上、状況を被害者に対して報告することとする。」等の条項を入れることがあります。
■盗撮画像がネットへ流出することの不安
・ネットに本当にアップロードしていないのか?
・クラウドやハードディスク等に盗撮画像のコピーを保管しているのではないか
・復讐として盗撮画像をネットにアップロードされたりするのが怖い
⇒逮捕前に被疑者がネットにご自身の盗撮画像をアップロードしていないということは被疑者側でも証明のしようがないため、確実な確認方法はありません。
同様に、被疑者がハードディスクに盗撮画像をコピーし、それを知人宅に隠しているような場合には警察の捜査も及ばず、事実上こちらも確実な確認方法はありません。
そのため、このようなご懸念を被害者の方が有している場合には、「今後、被疑者が本件において盗撮行為を行った画像がインターネット上に流出していることが確認された場合、被疑者の故意過失を問わず、被疑者は被害者に対して金××円を支払う。」といった条項を入れ、今後の流出させないように被疑者に対して抑止力を与えることが有用です。
被疑者が万が一、復讐などの目的で故意で盗撮動画を流出させた場合には、非常に悪質であるため、警察もすぐに被疑者を逮捕してくれる可能性が高いです。そのため、それについても事前に被疑者に伝えて釘を刺しておくべきでしょう。
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