数年前に相手が既婚者と知りながら不倫。なんとかバレずに「お咎めなし」で関係を終わらせたものの、突然相手側配偶者から慰謝料請求が……。妥当な慰謝料はいくらか、自身も求償権を行使できるのか。また、考慮すべき問題をどのように解決すべきなのでしょうか。今回は、実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、不貞相手の妻からの慰謝料請求について、寺岡健一弁護士が解説します。
10回の不貞行為…妻が200万円の慰謝料を請求
相談者は6年前に、会社の同僚Aさんと10回ほど不貞行為をしてしまいました。関係を持つ前から、Aさんに妻と子ども1人(未成熟児)がいることは知っています。その後、相談者は退職しましたが、退職後もAさんから食事に誘われ、会っていました。その際に性交渉をもちかけられましたが、断っています。直近2年間は、Aさんから連絡はきますが、相談者は「もう関わりたくない」と、断固無視をしています。
そして最近になり、Aさんの妻から、夫との不貞行為に関する内容証明で、200万円の慰謝料請求をされました。妻本人からの請求だったので、弁護人は頼んでいないように思われます。Aさんの家庭は現在離婚していませんが、別居状態のようです。
また相談者は以下のような情報を入手しています。
・Aさんは相談者と不貞行為期間中に、相談者以外の3人の女性と不貞行為を繰り返している(Aさんが相談者とのメールの中で明らかにしている)
・2年前にAさんの不倫相手の1人であるBさんとの不貞行為が妻に発覚した。妻はその際にBさんに200万円の慰謝料を請求。示談で支払いがあり、AさんはBさんに対し、半額の100万円を求償として支払った
2つの情報も含め、相談者は慰謝料を減額できるのではないかと考えています。そこで、ココナラ法律相談「法律Q&A」に次の3点について相談しました。
(1)相談者は訴訟になっても構わないと考えていますが、妥当な慰謝料はどのくらいになりそうか。
(2)Bさんが200万円の慰謝料を支払っているので、相談者にも請求することは難しいと考えることはできるか。
(3)示談または訴訟にてAさんの妻に慰謝料を支払うことになった場合、相談者はAさんに対して求償できるのか。
検索メディア
一人ひとりにあった弁護士が見つかる検索メディア「ココナラ法律相談」。離婚や相続、刑事事件など個人の人生を左右する法律トラブルから、契約書作成や営業妨害、債権回収など法人・個人事業主のビジネスに関わる法務依頼まで、一人ひとりの悩み分野にあった、強みのある弁護士を見つけられます。また、悩み投稿に弁護士が無料回答する法律Q&A機能を活用した情報収集が可能です。
ココナラ法律相談
https://legal.coconala.com
著者プロフィール詳細
連載記事一覧
連載弁護士検索メディア『ココナラ法律相談』に寄せられた法律に関する疑問を、弁護士が徹底解説
寺岡法律事務所
弁護士
「不貞慰謝料請求された側」「中小企業の少額債権回収」など、他の弁護士が避けたがる分野にも積極的に取り組む。ChatGPTを活用した契約書チェック、著作権に配慮したAIイラスト作成など、AI活用術を教えることで中小企業のニーズに応える。新テクノロジーを積極的に活用する弁護士。スタートアップ企業支援にも力を入れ地域社会と共に成長を目指す。
堺市産業振興センター経営支援事業 登録専門家
堺市経営実務勉強会 特定創業支援等事業 講師
〈ココナラ法律相談の掲載ページ〉
https://legal.coconala.com/lawyers/4790
著者プロフィール詳細
連載記事一覧
連載弁護士検索メディア『ココナラ法律相談』に寄せられた法律に関する疑問を、弁護士が徹底解説