相続人3人が遺産わけで揉めて「遺産分割調停」へ…それぞれ愛知県、大阪府、福岡県に住んでいる場合、どこの裁判所に申し立てる?【弁護士が解説】

相続人3人が遺産わけで揉めて「遺産分割調停」へ…それぞれ愛知県、大阪府、福岡県に住んでいる場合、どこの裁判所に申し立てる?【弁護士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

相続人間での遺産分割協議がまとまらない場合は、遺産分割調停を申し立てることとなります。では、遺産分割調停の管轄は、どこにある裁判所なのでしょうか? また、管轄の裁判所が遠方であり出向くことが難しい場合は、どのように対応すればよいのでしょうか? 本記事では、遺産分割調停の管轄について、Authense法律事務所の堅田勇気弁護士が解説します。

3.事前のシミュレーションができるから

3つ目は、遺産分割調停について事前のシミュレーションができることです。

 

遺産分割調停の場でなにを聞かれるのかがわからなければ、なにをどのように主張してよいのかわからないかもしれません。また、緊張のあまり本心とは異なる発言をしてしまうおそれもあります。

 

弁護士にサポートを依頼すると、遺産分割調停で聞かれそうなことや主張すべき内容についてアドバイスをもらえるほか、事前にシミュレーションも可能です。当日は事前の準備に従って、落ち着いて主張することができるでしょう。

 

4.調停を有利に進めやすくなるから

4つ目は、遺産分割調停を有利に進めやすくなることです。

 

弁護士へサポートを依頼することで、調停が不成立となり審判に移行した場合に想定される結果を踏まえ、主張の落としどころを探ることができます。法律上無理のない範囲で自己の主張をあらかじめまとめておくことで、調停を有利に進めやすくなるでしょう。

 

また、弁護士に依頼することで、自身の主張を裏付ける証拠の提出についてもアドバイスを受けられます。たとえば、相手方が遺産を無断で使い込んだと主張するのであれば、これを裏付ける証拠を提出することなどが考えられます。

 

自身の主張を裏付ける証拠を効果的に提出することで、遺産分割調停を有利に進めやすくなります。

遺産のわけ方だけでなく、管轄について争いが起きる可能性も

遺産分割調停の管轄について解説しました。遺産分割調停の管轄は、原則として相手方の住所地の家庭裁判所です。例外的に、相続人全員が合意した裁判所や申立人の住所地の家庭裁判所を管轄とできる場合もありますが、管轄について争いが勃発する可能性が否定できません。そのため、遺産分割調停の管轄は原則どおり、相手方の住所地の家庭裁判所と考えておいてください。

 

ただし、相手方の住所地が遠方である場合など、管轄の裁判所へ出向くことが難しい場合もあるでしょう。その場合は、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。弁護士に依頼することで弁護士が代理で遺産分割調停に出席することが可能となるほか、状況によっては弁護士の事務所からテレビ会議システムを使って自身も遺産分割調停に参加することができます。

 

 

 

堅田 勇気

Authense法律事務所

 

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