写真提供:えぬぷらす一級建築士事務所

知られざる「日本の住宅とその性能」について焦点をあてる本連載。今回のテーマは「建築基準法改正」。2025年4月から施行される法改正により、耐震補強や断熱・気密リノベーションを行うことが難しくなりそうだといいます。リノベーションを考えている人には心穏やかな話ではない事の真相を解説していきます。

大規模修繕や模様替えの確認申請手続きが停止しそうな理由

指定確認検査機関等が、大規模修繕や模様替えの確認申請手続きに対応できなくなり、ストップしてしまいそうだと言われているのには、大きく三つの要因があります。

 

第一に、新築の手続きの変更により、自治体や指定確認検査機関が新築対応で、業務がかなりひっ迫し、既存建築物に対応できない状況が予想されるということです。2025年の4月には、「4号特例」の縮小以外に、改正建築物省エネ法も施行されます。これにより、新築時には、確認申請と同時に、「省エネ適判」という省エネ基準への適合判定の手続きが必要になります。「省エネ適合判定通知書」がないと、建築確認はおりなくなります。

 

通常、「指定確認検査機関」と「省エネ適合判定機関」は、同じ会社が行っているため、指定確認検査機関等は、この2つの変更で、新築の手続きの負荷がかなり増えます。そのため、確認申請手続きが停滞し、着工できるまでかなりの時間がかかるようになることが予想されています。

新築よりも影響が大きい既存住宅の大規模修繕や模様替え

第二に、既存住宅の大規模修繕や模様替え手続きに関するマニュアルの整備が遅れており、一方、指定確認検査機関の既存住宅対応の体制整備も全く進んでいないという問題です。

 

新築住宅の確認申請手続きでは、ルールが明確になっており、指定確認検査機関等の担当者が判断に迷うことはそれほど多くありません。ところが、既存住宅については、現行法に適合していない場合、例えば基礎の耐力が足りていない際にどの程度の補強が必要なのか等、どのような改修を持って適合とするのか、審査時の判断に困ることが多くなります。そのために、判断基準を明確にするマニュアルが絶対に必要です。特に、民間の指定確認検査機関の場合は、明確な判断基準がなく独自の判断で行うと、国土交通省から処分を受けるリスクがあります。その判断基準が示されない状況での施行になりそうなので、指定確認検査機関は、大規模修繕等の確認申請を受けたくないのが本音かもしれません。

 

そして、指定確認検査機関は、いままで新築の確認業務ばかりを行ってきましたから、要求される知識が異なる既存住宅の大規模修繕等について、経験・知見を積んでいる確認検査員が圧倒的に足りていないのです。判断基準となるマニュアルが示されず、十分な経験のある確認検査員が足りておらず、新築の確認業務の負荷増大でパンク状態になると予想されるのです。そのため、既存住宅の大規模修繕等の確認申請業務に積極的に対応する指定確認検査機関がどれくらいあるのか、はなはだ疑問です。申請したくても、受け付けてくれる指定確認検査機関探しにかなり苦労する事態に陥り、見つかっても審査期間が長引く可能性が高そうなのです。

 

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