2.駐車場の空き区画は居住者以外へも貸し出す
マンション駐車場の空き区画が増えると、管理組合の収益が減っていき、管理費の値上げにつながる深刻な問題になることも考えられます。
反対に、駐車場の空き区画が発生しなければ、駐車場が多ければ多いほど、その管理組合の収益は増えるともいえます。そうはいっても、居住者の方たちに、無理に車を保有させて駐車場を借りてもらうことなど、できるわけがありません。
そこで、管理組合として取り組みたい活動が、駐車場を居住者以外の外部の方たちへ有料で貸出しをすることです。外部の方への貸し出しができれば、空き区画となるリスクを低減でき、管理組合の収益も確保できます。
しかし、残念ながら多くのマンションでは、すぐに駐車場を外部の方へ貸し出すことはできません。
それは管理規約で、居住者以外への駐車場の貸し出しは禁止されていることが多いからです。管理規約は国土交通省が作成して公表している、標準管理規約を基にしているマンションが多く、標準管理規約では駐車場を居住者以外への貸し出しはできない条文となっているためです。
そして、駐車場を居住者以外の外部の方へ貸し出すための管理規約に変更するためには、特別決議といって管理組合の総会の決議では可決することが難しいものともなります。(管理規約変更の特別決議の可決要件には、総組合員数および総議決権数の4分の3以上の賛成が必要)
私も管理組合の理事として、実際に総会に議案をあげて決議した結果、賛成票が数票足らずに可決できなかったことが何度かあります。
可決できない要因としては、大きく2つあります。そもそも総数の4分の3以上の出席者数(議決権の行使なども含む)を集めること自体が難しいことと、駐車場とはいえマンションの敷地内に居住者以外の外部の方が入ってくるのを嫌がる組合員の方もおり、反対票があるためです。そのため、駐車場の外部貸し出しをするための管理規約を変更する議案を総会にあげる際には、メリットとデメリットを具体的な数字をあげてしっかりと説明することが大切です。
そして、総会に出席できない方には、議決権の行使書を確実に行使してもらえるように、総会の案内から総会開催日までの期間も長めにとるような対策を心がけることも大切になってきます。
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