性格の不一致で離婚した場合の「慰謝料」
性格の不一致で離婚が成立した場合の慰謝料はどうなるのでしょうか。
そもそも、離婚の慰謝料請求は、離婚に付随して理由もなく認められるわけではありません。不倫などの不貞行為や暴力など不法な行為により、離婚に至った場合に、相手から精神的な苦痛の対価として支払われるのが、離婚の慰謝料です。
つまり、離婚の慰謝料が認められるためには、相手の不法行為が必要となります(民法709条、710条)。性格の不一致の場合、どちらかに不法な行為があるとはいえません。というのも、どちらかの性格に優先順位をつけ、良い、悪いと区別はできないからです。また、相手と性格を合わせないことが不法ともいえません。
そのため、夫婦で性格が合わないのは、不法行為とはいえないと解されます。よって、性格の不一致だけが理由であれば、慰謝料請求は認められないでしょう。
ただ、相手からの暴力や暴言など複合的な事実がほかにあって、離婚が認められる場合には、ほかの事実が不法行為と認められる可能性があります。そうなれば、慰謝料請求が認められることもあります。
「養育費」はどうなる?
性格の不一致で離婚をした場合でも、養育費の支払いは生じます。夫婦が離婚をしても子にとってはそれぞれが引き続き父親と母親であり、双方が子の養育について離婚後も責任を負う立場であるためです。
そもそも養育費は子の監護や教育のために必要な費用を親である双方が負担するものであり、離婚についてのペナルティ的な意味を持つものではありません。そのため、離婚原因が、性格の不一致であったとしても、養育費の負担が免除されるわけではありません。
慰謝料の負担がないことと、混同することのないよう、注意しておきましょう。
「性格の不一致だけ」が理由では難しい
性格の不一致だけでは、当事者の合意がない限り、離婚は難しいといえるでしょう。そのため、裁判においては、性格の不一致だけを理由にせず、それと複合的な要因として「夫婦関係が破綻し修復が不可能」となる事実を主張していくことが必要です。
具体的にどのような事実を主張したらいいのか知りたい場合は、まずは弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
白谷 英恵
Authense法律事務所
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