元夫婦の4割が「性格の不一致」と回答…「相手が超わがまま」は〈離婚の理由〉になるのか?【弁護士の回答】

元夫婦の4割が「性格の不一致」と回答…「相手が超わがまま」は〈離婚の理由〉になるのか?【弁護士の回答】

「性格の不一致」が原因で離婚に至る人は非常に多いです。そもそも「相手がわがまますぎる」などを理由に離婚することはできるものなのでしょうか? 本記事では、Authense法律事務所の弁護士白谷英恵氏が、性格の不一致を理由とする離婚にまつわる諸問題について解説します。

性格の不一致を理由に離婚する方法

性格の不一致を理由にして離婚することはできるのでしょうか。

 

当事者双方の合意があれば離婚できる

性格の不一致が理由で離婚する場合、互いが離婚に対して同意をしていれば、離婚が成立します。協議離婚や、調停の話し合いのなかで双方が合意する調停離婚の場合、当事者同士が離婚に合意すれば、どのような理由でも離婚は成立します。性格が不一致であることについて、必ずしも相手に具体的内容を述べなくても、問題ありません。

 

そのほか、裁判のなかで離婚を合意する和解離婚なども、結果的にどちらの当事者も、離婚に対して合意したケースといえます。

 

当事者の一方が同意しない場合は?

離婚について一般的に争われるケースは、離婚自体についてか、もしくは離婚条件についてかのどちらかで、双方の意見がまとまらない場合です。

 

離婚自体について争うとは、夫婦の一方は離婚を望み、片や相手は離婚を拒むという状況のことです。このようなケースでは、当事者の合意が難しいため、裁判で争われることになります。つまり、当事者の言い分を聞いて、証拠を確認して、裁判所が離婚を認めれば、離婚成立となるわけです。夫婦の一方が別れたくないと抵抗しても、離婚は成立します。このような離婚を裁判離婚といいます。

 

裁判所はどのような基準で離婚を認めるのか?

それでは、裁判所はどのような基準で離婚を認めるのでしょうか。

 

婚姻関係は法律で保護されており、仮に相手が応じなくても離婚をすることができるケースは、法律で限定されています。民法770条1項に、5つの離婚原因が明記されています。具体的な内容は以下のとおりです。

 

・配偶者に不貞な行為があったとき

・配偶者から悪意で遺棄されたとき

・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

・その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

 

そして、裁判では、上記の離婚原因のうち、少なくともいずれか1つが該当すると判断されれば、裁判離婚が成立することになります。

 

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