性格の不一致を理由に離婚する方法
性格の不一致を理由にして離婚することはできるのでしょうか。
当事者双方の合意があれば離婚できる
性格の不一致が理由で離婚する場合、互いが離婚に対して同意をしていれば、離婚が成立します。協議離婚や、調停の話し合いのなかで双方が合意する調停離婚の場合、当事者同士が離婚に合意すれば、どのような理由でも離婚は成立します。性格が不一致であることについて、必ずしも相手に具体的内容を述べなくても、問題ありません。
そのほか、裁判のなかで離婚を合意する和解離婚なども、結果的にどちらの当事者も、離婚に対して合意したケースといえます。
当事者の一方が同意しない場合は?
離婚について一般的に争われるケースは、離婚自体についてか、もしくは離婚条件についてかのどちらかで、双方の意見がまとまらない場合です。
離婚自体について争うとは、夫婦の一方は離婚を望み、片や相手は離婚を拒むという状況のことです。このようなケースでは、当事者の合意が難しいため、裁判で争われることになります。つまり、当事者の言い分を聞いて、証拠を確認して、裁判所が離婚を認めれば、離婚成立となるわけです。夫婦の一方が別れたくないと抵抗しても、離婚は成立します。このような離婚を裁判離婚といいます。
裁判所はどのような基準で離婚を認めるのか?
それでは、裁判所はどのような基準で離婚を認めるのでしょうか。
婚姻関係は法律で保護されており、仮に相手が応じなくても離婚をすることができるケースは、法律で限定されています。民法770条1項に、5つの離婚原因が明記されています。具体的な内容は以下のとおりです。
・配偶者に不貞な行為があったとき
・配偶者から悪意で遺棄されたとき
・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
・その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
そして、裁判では、上記の離婚原因のうち、少なくともいずれか1つが該当すると判断されれば、裁判離婚が成立することになります。
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