税務調査で個人営業の居酒屋に〈追徴課税2,000万円〉…「どこからのタレコミですか?」→税務調査官の“誇らしげな回答”【税理士の実体験】

税務調査で個人営業の居酒屋に〈追徴課税2,000万円〉…「どこからのタレコミですか?」→税務調査官の“誇らしげな回答”【税理士の実体験】
(※写真はイメージです/PIXTA)

個人で事業を営んでいる場合、つい面倒な税務申告を疎かにしてしまう人は少なくありません。しかし、「申告がなければバレない」という考えは大間違い。領収書や通帳の管理をしないまま放置していると、どんどんトラブルが大きくなってしまうようで……。本記事では、Aさんの事例をもとに、税務調査の実態について鄭英哲税理士が解説します。

税務調査の期間は6ヵ月

通常、税務調査となると、実際に税務署職員が会社や税理士事務所に滞在するのはせいぜい3日程度。その後、税務署に持ち帰って、電話での追加質問。その後、ざっくりの調査の概要を聞かされ、その後追加で払う税金について提示を受けるという流れになります。

 

今回の場合、いままで無申告かつ領収書類を紛失しているため、調査が難航。税務署職員に資料を渡してから、税金の確定が出るまでになんと6ヵ月。そして、悪質な税金逃れの場合に、請求される「重加算税」もかかり、5年で2,000万円程度の追徴課税。

 

ちなみに、失くした売上や経費の領収書については、売上と経費の予測からこのくらいの利益が出ていたはずだということで、利益予測から税金を計算されることに。こんな感じで自分史上最も難しい税務調査が終わりました。

 

ここで知ってほしいのが、

 

・税務申告をしていなくても税務調査は来ます。
・税務署の調査力を舐めてはいけない→なんでも調べてきます。
・領収書を失くした、は通用しない。

 

という点。

 

最後に、税務署職員と話しながら聞いた話です。「今回の税務調査はどこかからのタレコミですか?」と聞いたところ、税務署はそんなことで動きません。独自の調査部隊があるとのこと、でした。

 

 

鄭英哲

株式会社アートリエールコンサルティング

税理士/公認会計士/証券アナリスト/CFP/宅地建物取引士

 

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