成人年齢が引き下げられたが…離婚後の「養育費」、支払い期間は短くなるのか?【弁護士の回答】

成人年齢が引き下げられたが…離婚後の「養育費」、支払い期間は短くなるのか?【弁護士の回答】

子どもがいる場合に離婚後の養育費はどうなるのか。ーー相場や支払い期間など、さまざまな疑問があるでしょう。本記事では、Authense法律事務所の弁護士白谷英恵氏が、離婚後の養育費について解説します。

女性が養育費を支払う際の注意点

男性側が親権を取り、女性側が養育費を支払う場合には、次の点に注意しましょう。

 

養育費を支払う妻のほうが、収入が低い場合

養育費を支払う妻のほうが、養育費を受け取る夫よりも収入が低いからといって、養育費の支払いが免除されるわけではありません。養育費は、子の監護にかかる費用を双方の親が収入に応じて負担する仕組みであるからです。

 

ただし、収入が少ない場合には、支払うべき養育費もそれだけ低くなります。また、仮に妻の年収が極端に低く経済的余裕もない場合には、負担すべき養育費が0円と算定される可能性もあるでしょう。

 

具体的な金額は、算定表を参照してみましょう(裁判所:養育費・婚姻費用算定表)。

 

再婚したらどうなる?

養育費は、取り決めたあとでも金額の変更を申し入れることが可能です。たとえば、養育費を支払っている妻側が再婚し、かつ再婚相手の連れ子を扶養している場合などにおいては、養育費の減額を請求できる可能性があります。

 

一方、養育費を受け取っている夫側が再婚して子が再婚相手の養子となった場合にも、養育費の減額や免除される可能性があります。再婚相手の養子となった子は、原則として、夫と再婚相手である養親に扶養義務があるためです。

養育費を決める際の注意点

養育費を取り決める際には、次の点に注意しましょう。

 

親権と引き換えの「養育費なし」の合意は慎重に

「子どもの親権をどちらが有するか」という問題は、なかなか解決が難しいものです。というのも、離婚は夫婦の問題で、子どもとの関係で起こるものではないからです。別れたいと思う相手は配偶者であり、子どもと離れたいと思うケースは少ないでしょう。

 

そのため、どうしても親権者として、子どもと同居し育てたいという気持ちを捨てきれません。なかには、親権者になることの引き換えに養育費を交渉のひとつとする場合があります。つまり、「養育費はいらないから親権を得たい」という交渉です。

 

このようなケースにおいて、「養育費は不要」という夫婦間の合意は、果たして有効なのでしょうか。

 

夫婦間の合意は、あくまで夫婦との間の取り決めであり、子どもの権利を放棄するわけではありません。親は子どもを扶養する義務があり、子どもからすれば親に扶養の請求を行うことができます。

 

そのため、夫婦間で「養育費が不要」と合意したところで、子どもからの扶養請求には応えなければなりません。したがって、安易に「養育費不要」の合意をすることはおすすめしません。

 

養育費を支払わなくてよい場合

養育費は、親としての義務です。また、親が離婚をしたからといって、子が自分の子ではなくなるわけではありません。そのため、子どもと別居した側の親は、原則として養育費の支払い義務があります。

 

ただし、無収入である場合や極端に収入が低い場合には、支払わなくていいと判断される場合もあるでしょう。

 

なお、離婚の原因と養育費の支払いとは関係がありません。たとえば、夫の不倫が原因で離婚したからといって、親権を持った夫に妻が養育費を支払わなくていいということにはならないため注意が必要です。

 

親の学歴が養育費に影響するケースも

養育費をいつまで支払うのか取り決める際に、親の学歴が影響する場合があります。たとえば、離婚した両親がともに大学まで卒業しているのであれば、養育費の支払い終期も高校卒業までではなく、大学卒業までとされるケースがあるでしょう。

 

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