養育費は誰が支払う?
それでは、離婚後の養育費は誰が支払うのでしょうか。親権者でない親は、養育費を支払う必要がないのでしょうか。
両親には扶養義務がある
親子は、直系血族であり、親は子に対して、また子が成長して親が老いれば、子は親に対して、互いに扶養する義務があると、民法には明記されています。扶養とは養うことですから、子どもが未成熟であり、社会的に自立できないあいだは、親が子どもを養わなければなりません。
そのために、養育費としてお金を負担するわけです。これは、改正後の民法766条1項でも、「子の監護に要する費用の分担」という言葉が明記されたことからも理解できます。
なお、離婚という事実は、子に対する扶養義務には影響しません。離婚は夫婦関係の問題であり、親子関係は変わりません。そのため、子どもの生活にかかるお金は、親である以上、負担しなければなりません。それは、一緒に住むかどうかや、親権者となるかどうかとは関係なく、親である以上、当然の義務なのです。
身上監護権を有していない側が養育費を支払う
子どもが生活していくうえで欠かせないのが、生活費です。これらを賄うものとして養育費の存在は非常に重要です。それでは、誰が養育費を支払うのでしょうか。
まず、同居している親は、必然的に子どもの生活費を支出している状況といえます。共に暮らしているため、食事や寝る場所なども提供しているでしょう。賃貸住宅であれば必要となる賃料、食費、日常生活に必要なさまざまなものの代金などの費用を負担しています。
一方で、監護をせずに別居している親は、これらの費用を負担していません。そのため、別居側の親が子どもの生活にかかわるお金を一部負担するのが公平といえます。よって、別居している側が養育費を支払うことになります。
養育者側にも養育費を負担する責任はある
養育費は、子どもと別居している親のみが負担すると考えている人もいるかもしれませんが、そうではありません。同居している親も、収入に応じて養育費を負担しています。
ただし、同居している親が負担する分の養育費は誰かに一括で支払うわけではなく、生活費や教育費として日々直接出費されるものであるため、いくら負担しているのかは見えにくいといえるでしょう。
男性が養育費を請求するケース
養育費は男性が負担するものとのイメージを持っている人も少なくありませんが、養育費の負担に男女の差はありません。
たとえば、男性が親権を持ち、子どもと同居する場合には、子の母親である元配偶者に対して養育費を請求することが可能です。
子どもと養子縁組している場合
子が自分の実子ではなく、元配偶者の連れ子を養子としていた場合には、養子縁組を解消することで養育費の支払い義務はなくなります。
なお、親が離婚したからといって子との養子縁組が自動的に解消されるわけではありません。この場合には、別途離縁の手続きが必要となります。
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