成人年齢が引き下げられたが…離婚後の「養育費」、支払い期間は短くなるのか?【弁護士の回答】

成人年齢が引き下げられたが…離婚後の「養育費」、支払い期間は短くなるのか?【弁護士の回答】

子どもがいる場合に離婚後の養育費はどうなるのか。ーー相場や支払い期間など、さまざまな疑問があるでしょう。本記事では、Authense法律事務所の弁護士白谷英恵氏が、離婚後の養育費について解説します。

離婚における養育費

離婚の際に特に重要となる取り決めが、養育費です。まずは、養育費とはどのようなものかご説明します。

 

「養育費」とは?

養育費とは、簡単にいえば「未成熟の子どもが自立するまでにかかる生活費」のことを指します。養育費の内容として、一般的には、生活するうえで必要なお金以外に、教育費や医療費などが含まれると解されています。

 

養育費を決める際に考慮されること

養育費の金額は、話し合いによって自由に決めることはできますが、養育費を支払う側と養育費を受け取る側それぞれの年収と子の人数、そして子の年齢を考慮して算定していくことが一般的です。

 

調停や審判では、これらに個別事情が多少考慮されたうえで養育費が決定するのが実務上通例となっています。

 

養育費の相場と算定方法

養育費の相場は、裁判所が公表している算定表で確認することができます。一般的に、この算定表の範囲で養育費が決まることが多いでしょう。

 

養育費を支払う期間

養育費を支払う期間は、原則として養育費の請求があったときから、取り決めをした終期までです。

 

一般的には、「20歳の誕生月まで」と年齢で区切る場合と、「大学を卒業する月まで」「22歳に達したあとの3月まで」などと大学進学を想定して区切る場合が多いでしょう。

 

■成人年齢引き下げによる養育費の支払い期間への影響

民法の改正により、令和4年(2022年)4月1日より、成人年齢が18歳へと引き下げられました。そのため、「成人した月まで」と取り決めていた場合に、終期はどのようになるのでしょうか。

 

法務省の見解では、取り決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからすると、成年年齢が引き下げられたとしても、従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられる、とされています。

 

今後、新たに養育費に関する取決めをする場合には、明確に支払期間の終期を定めることが望ましいでしょう。

 

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