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「相続に備えて、財産を子供に贈与していたのだから、相続税が課税されることはない」と安心……それが、そうはいかない場合があります。相続開始前3年以内に贈与された財産については、相続財産に加算して相続税が課税されることになっています。さらに、令和6年以降に贈与された財産については、その期間が段階的に7年にまで延長されます。一般に「生前贈与加算」といわれる制度について、詳しくみていきましょう。

「生前贈与加算」制度の概要

相続などにより財産を取得した人が、被相続人(亡くなった人)からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価額に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します(※1)。また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります(※2)。

 

これだけでは分かりづらいと思いますので、具体的に考えてみましょう。たとえば、平成30年の時点で、父Aには5,000万円の財産があったとします。相続税の支払いをしないようにするために、父Aは、毎年、子Bの誕生日6月15日に財産を贈与することにしました。とはいえ、高い贈与税が課税されては元も子もありません。贈与は110万円まで課税されないと知り、毎年100万円ずつ子Bに贈与をしていました。

 

平成30年6月15日 100万円贈与(非課税)

令和元年6月15日 100万円贈与(非課税)

令和2年6月15日 100万円贈与(非課税)

令和3年6月15日 100万円贈与(非課税)

令和4年6月15日 100万円贈与(非課税)

令和5年4月5日に父Aが死亡し、その時点での父Aの財産は4,500万円

 

この4,500万円を子Bがすべて相続したとします。この相続財産4,500万円に、父Aが死亡した日からさかのぼって3年以内(令和2年4月5日から令和5年4月5日までの間)に、被相続人である父Aから子Bに贈与された財産300万円(100万円×3年分)を加算して相続税を計算することになります(上記※1に対応)。

 

このように贈与税が課税されなかった贈与財産についても、相続開始前3年以内の贈与であれば、相続財産に加算されることに注意してください。この4,800万円から基礎控除額を差し引いたものが相続税の課税遺産総額になります。

 

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

上記の事例の場合、相続人は、子Bのみなので、法定相続人は1人。よって、基礎控除額は3,600万円(3,000万円+600万円×1人)となります。

 

相続財産4,800万円―基礎控除額3,600万円=1,200万円(課税遺産総額)

 

上記の事例の課税遺産総額は、結局1,200万円。この場合の相続税の税率は15%、控除額が50万円。

 

1,200万円×15%-50万円=130万円(相続税)

 

参考までに、生前贈与加算がなかった場合は課税遺産総額900万円となり、相続税は以下のようになります。

 

900万円×10%=90万円(相続税)

 

生前贈与加算という制度があることによって、今回の事例でも40万円違ってきます。

次ページ贈与税と相続税で「二重課税」にならないのか?

本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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