生前贈与の税率は“誰から誰に贈与するか”で異なる
生前贈与に対する贈与税の税率は、同じ金額の贈与であっても“誰から誰に贈与するか”によって異なります。
祖父母・父母などから18歳以上の子・孫などへの贈与のことを「特例贈与」、それ以外の贈与(18歳未満の子・孫、兄弟姉妹、配偶者、他人等への贈与)のことを「一般贈与」と呼びます。また、特例贈与に適用される税率を特例税率、一般贈与に適用される税率を一般税率と言い、【図表1】の左側(18歳以上の者が直系尊属から受けた贈与)の欄は特例税率、右側(左記以外の場合)の欄は一般税率となります。
祖父母・父母などから18歳以上の子・孫などへの贈与の場合(特例贈与)
祖父母や父母などの直系尊属から、18歳以上の子や孫などに対する贈与については、特例贈与となり、通常の一般贈与とは異なる税率が適用されます。祖父母から孫でも、父母から子でも、贈与を受ける側の子や孫が、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であればこの税率が適用されることとなります。ただし、直系である必要がありますので、義理の父母などからの贈与はこれに該当しません。
上記以外の贈与の場合(一般贈与)
上記の「祖父母・父母などから18歳以上の子・孫などへの贈与」に該当しない贈与に関しては一般贈与となり、一般税率が適用されます。たとえば、直系尊属から18歳未満の者への贈与、義理の父母からの贈与、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、第三者間の贈与等がこれに該当します。
【参考】平成26年12月31日以前に行われた贈与の場合
平成26年以前に行われた贈与については、“誰から誰に贈与するか”に関わらず、すべての贈与で一律の税率となっていました。なお、平成27年以降の改正で全体的に税率が引き下げられており、減税となっています。また、平成26年以前の贈与を過去に遡って申告をする場合でも、その贈与した当時の税率が適用されますので注意が必要です。
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