「特別損失」として計上できる費用は少なくない
銀行スコアリングによる格付を上げるには、営業利益と経常利益をいかにして増やすか、ということを考えればよいわけです。
なかでも、「特別損失で計上できる費用はないか?」ということを考えねばなりません。
原材料費の場合。例えば、在庫の不良在庫を原価に含めて処理すれば、単なる原材料費として計上されます。が、不良在庫分を棚卸除却損とすれば、特別損失で計上できます。
修繕費の場合。例えば、爆弾低気圧で、どこかを修繕した、あるいは、台風被害で修繕した。これは、災害によって発生したものですから、特別損失で計上すればよいのです。
消耗品の場合。例えば、放射能検査に対応するために、検査機器を購入した。これも、一時的な環境変化に対応するためのものですから、特別損失で計上すればよいのです。
通常の営業以外の活動でかかった費用は「特別損失」
支払手数料の場合、例えば、訴訟関連で弁護士費用が発生した。これも、通常の営業外によるものですから、特別損失で計上すればよいのです。
人件費の場合、例えば、入札など長期的な見積もり対応で人件費がかかり、結果として落札できなかった場合、(特に建設関係など)その要した人件費を特別損失にすることができます。災害対応や災害支援なども同様です。明確に記録をしておけばよいのです。
いくつか挙げてきましたが、通常の営業以外のことでかかった費用であれば、しっかりと明記・記録し、特別損失にすればよいのです。ちょっとした手間ではありますが、その手間を惜しまない企業が、格付に有利な営業利益、経常利益を獲得できるのです。