年110万円以内は非課税のはずだが…愛する孫に毎年100万円の贈与を続けた82歳女性、税務調査で〈多額の追徴課税〉に「何かの間違いでは」【税理士が警告】

年110万円以内は非課税のはずだが…愛する孫に毎年100万円の贈与を続けた82歳女性、税務調査で〈多額の追徴課税〉に「何かの間違いでは」【税理士が警告】
(※写真はイメージです/PIXTA)

毎年110万円までの贈与には税金がかかりません。また控除を受けるための手続き等も不要なことから、広く活用されています。しかし、贈与のやり方を間違えると「年110万円以内」でも課税対象とされるケースがあると、多賀谷会計事務所の宮路幸人税理士はいいます。いったいどのようなポイントに注意しなければならないのか、事例からみていきましょう。

「孫への贈与方法」にはこんな方法も

一般的な贈与のほか、直系尊属(父母または祖父母)からの贈与であれば、一括で贈与した場合でも非課税枠となる特例があります。この特例を受けるには信託銀行等での手続きなど一定の要件が必要です。

 

教育資金の一括贈与

直系尊属から30歳未満の子や孫へ教育資金を一括で贈与した場合、最大1,500万円まで非課税となる特例です。

 

結婚・子育て資金の一括贈与

教育資金の一括贈与と同様に、直系尊属から結婚・子育てにかかる資金を一括贈与した場合、最大1,000万円まで(結婚に関する支払いは300万円まで)非課税となる特例です。

 

この特例は、受け取る側の年齢が18歳以上50歳未満となります。

税金対策は専門家へ相談したほうが安全

いかがだったでしょうか。毎年110万円以下の非課税枠は広く知られていますが、贈与の実態がない場合、税務調査の際に否認され、追徴税を課される可能性があるため注意が必要です。

 

また、税制改正により、2024年以降の生前贈与加算は3年から7年に徐々に延びることとなりました。一方で、現行の相続時精算課税制度は、少額でも贈与税額の申告が必要でしたが、令和6年より年間110万円以下の贈与については贈与税の申告が不要となる改正が行わています。

 

税金対策について調べるとさまざまな情報がでてきます。しかし、理解・認識の甘さから、追徴税を課されてしまうといったトラブルは実際に起こっているのです。税金対策を検討する際は、一度専門家等に相談することをおすすめします。

 

 

宮路 幸人

多賀谷会計事務所

税理士/CFP

 

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