年110万円以内は非課税のはずだが…愛する孫に毎年100万円の贈与を続けた82歳女性、税務調査で〈多額の追徴課税〉に「何かの間違いでは」【税理士が警告】

年110万円以内は非課税のはずだが…愛する孫に毎年100万円の贈与を続けた82歳女性、税務調査で〈多額の追徴課税〉に「何かの間違いでは」【税理士が警告】
(※写真はイメージです/PIXTA)

毎年110万円までの贈与には税金がかかりません。また控除を受けるための手続き等も不要なことから、広く活用されています。しかし、贈与のやり方を間違えると「年110万円以内」でも課税対象とされるケースがあると、多賀谷会計事務所の宮路幸人税理士はいいます。いったいどのようなポイントに注意しなければならないのか、事例からみていきましょう。

「孫への贈与方法」にはこんな方法も

一般的な贈与のほか、直系尊属(父母または祖父母)からの贈与であれば、一括で贈与した場合でも非課税枠となる特例があります。この特例を受けるには信託銀行等での手続きなど一定の要件が必要です。

 

教育資金の一括贈与

直系尊属から30歳未満の子や孫へ教育資金を一括で贈与した場合、最大1,500万円まで非課税となる特例です。

 

結婚・子育て資金の一括贈与

教育資金の一括贈与と同様に、直系尊属から結婚・子育てにかかる資金を一括贈与した場合、最大1,000万円まで(結婚に関する支払いは300万円まで)非課税となる特例です。

 

この特例は、受け取る側の年齢が18歳以上50歳未満となります。

税金対策は専門家へ相談したほうが安全

いかがだったでしょうか。毎年110万円以下の非課税枠は広く知られていますが、贈与の実態がない場合、税務調査の際に否認され、追徴税を課される可能性があるため注意が必要です。

 

また、税制改正により、2024年以降の生前贈与加算は3年から7年に徐々に延びることとなりました。一方で、現行の相続時精算課税制度は、少額でも贈与税額の申告が必要でしたが、令和6年より年間110万円以下の贈与については贈与税の申告が不要となる改正が行わています。

 

税金対策について調べるとさまざまな情報がでてきます。しかし、理解・認識の甘さから、追徴税を課されてしまうといったトラブルは実際に起こっているのです。税金対策を検討する際は、一度専門家等に相談することをおすすめします。

 

 

宮路 幸人

多賀谷会計事務所

税理士/CFP

 

\「税務調査」関連セミナー/
税務調査を録音することはできるか?
相続税の「税務調査」の実態と対処方法>>12/10開催

 

富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!
>>カメハメハ倶楽部<<

 

カメハメハ倶楽部セミナー・イベント

 

【12/10開催】
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
―税務調査を録音することはできるか?

 

【12/10開催】
不動産「売買」と何が決定的に違うのか?
相続・事業承継対策の新常識「不動産M&A」とは

 

【12/11開催】
家賃収入はどうなる?節目を迎える不動産投資
“金利上昇局面”におけるアパートローンに
ついて元メガバンカー×不動産鑑定士が徹底検討

 

【12/12開催】
<富裕層のファミリーガバナンス>
相続対策としての財産管理と遺言書作成

 

【12/17開催】
中国経済×米中対立×台湾有事は何処へ
―「投資先としての中国」を改めて考える

 

 

 

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録