毎年110万円以内でも課税…贈与が「認められない」ケースとは
贈与とは「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって、その効力を生ずる」(民法549条)と定義されています。
つまり、今回のように贈与を受けている側が「その事実を知らない」場合、贈与契約は成立していないとされ、名義預金として税務調査で否認されてしまうのです。
親心として、結婚やマイホームの建築時など、子や孫にまとまったお金が必要なときは援助してあげたいと考える人は多いでしょう。
ただし、贈与を子や孫に知られると「無駄遣いをしてしまうのではないか」「贈与をあてにした生活を送ってしまい、教育上良くないのでないか」と考え、今回のように内緒で積み立てて贈与するケ-スは少なくありません。その結果、今回のような悲劇が起きてしまいます。
毎年110万円以下の贈与が非課税であるという事実は広く知られているところですが、今回のように「名義預金」と判断されてしまった場合、そもそも贈与として認められないため、毎年110万円以下であっても課税されてしまうのです。
「毎年110万円以内の贈与」の注意点
では、生前贈与はどのようなポイントに注意すればよいのでしょうか?
証拠を残す
生前贈与が成立するための要件としては、贈与者が「この財産をあげます」受贈者が「この財産をもらいます」という両者の合意が必要となります。贈与は口頭でも成立しますが、後日、贈与があったことを証明するため、贈与者と受贈者が署名押印した贈与契約書を作成しておきましょう。
また、契約書の作成が面倒な場合は、振込がおすすめです。振込であれば通帳に印字されるなどの証拠が残るため、証拠になります。
通帳は子や孫に管理させる
贈与者が通帳・印鑑を管理していると、受贈者が自分で使えないこととなってしまい、贈与とみなされなくなる可能性があります。
また、あえて110万円を超える贈与を行い、贈与税の申告と納税を済ましている場合から私は大丈夫! とも思わないでください。
申告を行っている場合であっても、今回のようにもらった人が贈与を受けていることを知らないなど、贈与の実態がない場合はやはり否認されることとなります。
さらに、毎年100万円の贈与を毎年同じ時期に同じ金額を10年間行った場合、これは最初から総額1,000万円の贈与をする約束であったのではないか? ただの分割払いではないのか? などと疑われるリスクがあります。
「定期贈与」とみなされると、約束のあった年に総額に対して贈与税が課されるため、注意が必要です。贈与する金額や日付は同じにならないように気をつけましょう。
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