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相続が発生した後、一般的には法定相続人全員で「誰がどのくらい遺産相続するのか」を決める遺産分割協議を行い、全員が合意した遺産分割方法をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。しかし遺産分割協議書を作成しようと考えても、作成経験がある人は稀で、書式・様式・書き方など分からないもの。そこで作成までの流れが作り方を解説していきます。

遺産分割協議書の作成までの流れと必要書類

【図表1】遺産分割協議書を作成するまでの流れ

 

【図表1】は、遺産分割協議書を作成するまでの流れとなります。1~4の詳細はこの章で解説しますが、この順序を踏んで頂ければ、遺産分割協議書を作成するための必要書類の多くも揃います。

 

【遺産分割協議書の必要書類】

●被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

●被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

●相続人全員の戸籍謄本

●相続人全員の印鑑証明書と実印

●相続財産に関する資料(登記簿謄本や預金通帳など)

 

法定相続人の確定

遺産相続では、はじめに「法定相続人の確定」を行う必要があります。この法定相続人とは、被相続人の財産を相続する権利がある親族のことで、各ご家庭の家族構成によって法定相続人の人数が異なります。法定相続人を確定する方法は、被相続人の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」を取得し、家族関係を確認して「誰が法定相続人になるか」を明白にします(婚外子などの有無を確認するため)。

 

被相続人の財産の確定

被相続人が死亡時に所有していた財産を調べ、相続財産の確定を行います。遺産相続では、不動産・預貯金・有価証券などのプラスの財産はもちろん、債務やローンなどのマイナスの財産も全て相続財産となります。可能であれば、被相続人の財産が確定した時点で、「財産目録」を作成されると良いでしょう。

 

もしこの時点でプラスの財産よりもマイナスの財産が多ければ、相続放棄や限定承認の申し立てをする必要があります(相続開始を知った日から3ヵ月以内)。相続財産の定義について、詳しくは「相続財産とは。絶対に知っておきたい相続財産の定義と具体例」をご覧ください。

 

法定相続人全員で遺産分割協議

法定相続人と被相続人の財産が確定すれば、法定相続人全員で遺産分割協議を行います。一般的には、四十九日法要を終えた頃から、遺産分割協議を始められるご家庭が多いです。遺産分割協議と聞くと、相続人全員が一同に集まって話し合いをし、皆の面前で署名押印をするようなイメージがありますが、必ずしも全員が集まる必要はありません。遠方に住んでいる場合や外出が難しい場合には、郵送で順番に署名捺印していくという方法でも大丈夫です。

 

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議で法定相続人全員が合意した内容を、遺産分割協議書として書面にまとめます。この遺産分割協議書は「要件を満たさなければ無効となる」ような厳格な形式・様式はなく、書式はパソコンでも手書きでもどちらでも構いません。

 

【遺産分割協議の作成のポイント】

●誰がどの遺産をどの割合で相続するのかを明確に記載

●法定相続人の人数分を作成して各自保管

●法定相続人全員が自筆で署名する

●法定相続人全員の「実印」を押印

 

遺産分割協議書には、「誰がどの遺産をどの割合で相続するのか」を具体的に記載してください。また、法定相続人はそれぞれ相続財産の名義変更を行うため、法定相続人の人数分の遺産分割協議書を作成しましょう。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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