(※写真はイメージです/PIXTA)

仕事でもプライベートでも、金銭の動きを記録しておくことは非常に効率的です。なかには、通帳に入出金の詳細をメモしているという人も少なくないでしょう。しかし、相続が発生した場合においては、通帳への「メモ書き」は大きな落とし穴になってしまうケースも……。本記事ではAさん兄妹の事例とともに、税務調査の実態を税理士事務所エールパートナーの木戸真智子税理士が解説します。

調査官が気が付いたこと

通帳を調べていた調査官は、なにかに気付きました。

 

「この現金引き出しに名前が記載されていますが、こちらはどのような内容の引き出しでしょうか」

 

調査官に指摘されたのは、通帳の現金引き出しの際にAさんやBさんの名前がメモ書きで記載されているところです。

 

AさんもBさんも、祖父から生前贈与として預金の送金を受けていました。直接口座に送金されたものは相続税の申告書に計上していたのですが、現金引き出しは日常的なものもあり、贈与の意識なく、手にしていたこともあって、曖昧で申告をしないできてしまっていました。

 

こんなとき、メモまで記載していて、苦しい言い訳をしても、余計に心象が悪くなるだけです。

 

また調査官はそのメモ書きの筆跡も確認をします。AさんもBさんも生前贈与の分の申告漏れを修正申告し、追徴課税を支払うこととなりました。

 

申告漏れ発覚後、言い訳してごまかそうとすると悲惨なことに…

通帳にメモ書きをすること自体はいけないことでもなんでもありません。

 

しかし、少しくらいバレないだろう、わからないだろう、これくらいいいかな、ということは当然通用しません。そういうごまかしたい気持ちがあると、余計に慌てたり、言い訳をしたり、動揺してしまうことも……。

 

調査官はそんな納税者の態度もしっかりみています。もし、その態度が怪しいとなったら、ますますドツボにはまってしまうでしょう。

 

もし、違っていたことがあれば変なごまかしをするのではなく正直にうっかりしていたことを話したほうがいい方向へ向かうこともあります。なぜなら、ごまかしたり、下手に隠したりすると、重加算税の対象になってしまう可能性があるからです。

 

重加算税は一番重たいペナルティとなりますので、そのようなことのないように、適切な対応をしましょう。

 

無駄な抵抗をするのではなく、余裕をもった最適な相続対策というものは必ず存在します。それは誰にもあてはまることではなく、それぞれの家族にとって最適な相続対策というものがあります。

 

しっかり話し合い、適切な対策をしていくことが、結果として、家族の気持ちを守り続けていくことにつながります。

 

 

木戸 真智子

税理士事務所エールパートナー

税理士/行政書士/ファイナンシャルプランナー

 

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