調査官が気が付いたこと
通帳を調べていた調査官は、なにかに気付きました。
「この現金引き出しに名前が記載されていますが、こちらはどのような内容の引き出しでしょうか」
調査官に指摘されたのは、通帳の現金引き出しの際にAさんやBさんの名前がメモ書きで記載されているところです。
AさんもBさんも、祖父から生前贈与として預金の送金を受けていました。直接口座に送金されたものは相続税の申告書に計上していたのですが、現金引き出しは日常的なものもあり、贈与の意識なく、手にしていたこともあって、曖昧で申告をしないできてしまっていました。
こんなとき、メモまで記載していて、苦しい言い訳をしても、余計に心象が悪くなるだけです。
また調査官はそのメモ書きの筆跡も確認をします。AさんもBさんも生前贈与の分の申告漏れを修正申告し、追徴課税を支払うこととなりました。
申告漏れ発覚後、言い訳してごまかそうとすると悲惨なことに…
通帳にメモ書きをすること自体はいけないことでもなんでもありません。
しかし、少しくらいバレないだろう、わからないだろう、これくらいいいかな、ということは当然通用しません。そういうごまかしたい気持ちがあると、余計に慌てたり、言い訳をしたり、動揺してしまうことも……。
調査官はそんな納税者の態度もしっかりみています。もし、その態度が怪しいとなったら、ますますドツボにはまってしまうでしょう。
もし、違っていたことがあれば変なごまかしをするのではなく正直にうっかりしていたことを話したほうがいい方向へ向かうこともあります。なぜなら、ごまかしたり、下手に隠したりすると、重加算税の対象になってしまう可能性があるからです。
重加算税は一番重たいペナルティとなりますので、そのようなことのないように、適切な対応をしましょう。
無駄な抵抗をするのではなく、余裕をもった最適な相続対策というものは必ず存在します。それは誰にもあてはまることではなく、それぞれの家族にとって最適な相続対策というものがあります。
しっかり話し合い、適切な対策をしていくことが、結果として、家族の気持ちを守り続けていくことにつながります。
木戸 真智子
税理士事務所エールパートナー
税理士/行政書士/ファイナンシャルプランナー
\「税務調査」関連セミナー 6/5(木)LIVE配信/
指摘率トップ! 名義預金 を税務署はどうみているか?
相続税の税務調査の実態と対処方法
富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!
>>カメハメハ倶楽部<<
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【4/10開催】
「豪州マリーナ投資」の魅力
レジャー/ツーリズムをテーマとした
“オルタナティブ不動産投資”とは
【4/10開催】
弁護士が解説する投資用物件の
「サブリース契約解除」実務対応
【4/15開催】
キャピタルゲインも期待できる環境に!
「債券投資」のタイミングと
具体的な取り組み方
【4/16開催】
その“貢献”は認められるのか?
相続権がない親族でも請求できる
「特別寄与料」とは
【4/16開催】
一級建築士、土地家屋調査士、
不動産鑑定士、相続専門税理士
4つの視点による「相続税土地評価」
と相続対策の進め方