(※写真はイメージです/PIXTA)

2024年初から運用が始まった新NISA。非課税限度額が拡大したことにより、課税されずに投資ができると、前向きな姿勢を見せる人も少なくありませんが、始める際に注意しなければならないケースもあって……。本記事ではAさんの事例とともに、新NISAにおける税務上の注意点について、税理士事務所エールパートナーの木戸真智子税理士が解説します。

税務署にバレる理由

どんなタイミングでバレてしまうかというと、よくあるケースが相続のタイミングです。相続税の税務調査のときには、被相続人だけでなく、相続人の通帳もチェックすることになりますし、過去の被相続人の通帳の動きも確認することになります。税務署は過去の口座を把握することができるからです。

 

税務署は専用のシステムによって、過去10年間分の収入や通帳等の財産を把握することができます。このシステムは国税総合管理システム(KSK)といわれています。

 

国税庁や税務署では、これにより納税者情報を管理しており、そこには給与や確定申告のデータが登録されているため、そこに記録されている所得状況と預金の状況を照らし合わせて調査をします。

 

これらと照らし合わせて、預金の使い道を調査していくのです。これまでの蓄積された過去データがあるため、膨大なデータをもとに照らし合わせることでバレないと思っていることも預金の出入りなども高確率でバレてしまうということになります。

 

夫婦間で、日常的にお金のやり取りをしていると、気づかないうちに、贈与が発生してしまっていたということがあります。

 

新NISAで非課税だったはずなのに、知らないうちに脱税になってしまっていたとなってしまっては残念です。知らないでは済まされないのでくれぐれも注意して進めましょう。
 

 

木戸 真智子

税理士事務所エールパートナー

税理士/行政書士/ファイナンシャルプランナー

 

\2月20日(金)-22日(日)限定配信/

相続税の「税務調査」の実態と対処方法
調査官は重加算税をかけたがる

 

 

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