受理されても法的には無効になるケースも…「離婚届」の入手~提出方法までを「記載例」とともに弁護士が徹底解説

受理されても法的には無効になるケースも…「離婚届」の入手~提出方法までを「記載例」とともに弁護士が徹底解説

離婚の際の条件や親権の問題などをクリアし、いざ離婚となったときに必要となるのが離婚届の提出です。離婚に至る道筋は協議離婚、調停離婚、そして裁判離婚と夫婦によって異なりますが、離婚届は必ず提出しなければなりません。本記事では、Authense法律事務所の弁護士白谷英恵氏が、離婚届の入手方法から書き方、そして提出方法について詳しく解説します。

離婚届の提出方法

離婚届の提出先は、各市区町村の役場の戸籍を扱う窓口になります。

 

郵送でも提出することはできますが、もし書類に不備があった場合には離婚届が不受理となってしまうため、郵送前に不備がないかしっかり確認する必要があります。もし不備があった場合には後日役所に出向いて、訂正しなければならないので、時間も手間もかかってしまいます。

 

特に協議離婚以外の場合は調停あるいは判決の確定後10日以内に提出しなければならないという期限がありますので、特別な事情がない場合は窓口での提出のほうが安心でしょう。

 

また、市区町村役所が閉まっている時間でも、休日夜間受付窓口で離婚届を提出することができます。しかしこの場合、その場で内容を確認せずに受け取るだけで、後日担当者が確認するという役所が多いので、郵送の場合と同様に注意が必要です。もし不備があれば再度役所に出向いて修正することになりますので、やはり受付時間内に窓口に出向くことが一番確実です。

 

なお、離婚届の提出は代理人に依頼することもできますが、その場合は不備があっても代理人は修正できないので注意が必要です。

 

婚姻届と違って、離婚届の提出となると2人揃って役所へということにはなりにくいのが現実です。その場合には、離婚届を受理したことを証明する受理通知が、提出に行かなかった側に郵送されます。受理通知は、代理人が提出した場合には夫婦2人に送られます。

 

以上のように、離婚届の取得方法、書き方、提出方法はそれほど複雑ではありませんが、離婚の方法によって必要となる書類が異なったり、記入方法の細かな点など、気をつけるべき点があったりします。

 

これらを事前に確認して、スムーズに離婚届が受理されるようにスケジュールに余裕を持って準備を進めるとよいでしょう。

 

 

 

白谷 英恵

Authense法律事務所

 

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